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行政不服審査

ページID:0318936 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

行政不服審査制度とは?

⾏政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁(蒲郡市長等)による処分等や不作為(申請等に対して何ら処分をしないこと)に対して不服があるときに、不服申⽴てをすることができる制度です。
この制度の目的は、訴訟によらず、簡易迅速かつ公正な手続のもと、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

制度の概要

審査請求の対象

​以下の⾏為等によって、権利や利益を侵害されるようなことがある⽅は審査請求をすることができます。代理⼈に委任して審査請求することもできます。
・行政庁が⾏う処分、その他公権⼒の⾏使に当たる⾏為
・申請に対する不作為(何ら処分をしないこと)
ただし、次のようなものは審査請求することができません。
・議会の議決によってされる処分
・制度に対する不満、職員の対応への苦情など、処分や不作為に該当しないもの
具体的な事案が審査請求の対象になるかどうかは、その事案の担当課にご相談ください。

審査請求をすることができる期間

行政庁が⾏う処分があったことを知った⽇(通知が⾃宅に届いた⽇など)の翌⽇から起算して3か⽉以内に審査請求する必要があります。申請に対する不作為の場合は、申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも審査請求することができます。

一般的な審理手続きの流れ

  1. 行政庁が行う処分の通知
  2. 審査請求書の提出
  3. 審理員の指名(蒲郡市情報公開条例第10条の2の規定により、公文書の公開の請求に対する決定等については、審理員による審理手続きが除外されています。)
  4. 処分庁からの弁明書・証拠書類の提出
  5. 請求人からの反論書・証拠書類の提出
  6. 口頭意見陳述(希望がある場合に実施)
  7. 提出書類の閲覧(希望がある場合に実施)
  8. 蒲郡市情報公開・個人情報・行政不服審査会(第三者機関)への諮問・答申
  9. 審査庁による最終的な裁決

蒲郡市情報公開・個人情報・行政不服審査会

​​不服申し立てを行った場合、審理手続を経た後に、原則として審査庁(市長等)から第三者機関である蒲郡市情報公開・個人情報・行政不服審査会へ諮問を行います。
有識者で構成される蒲郡市情報公開・個人情報・行政不服審査会は、審査庁からの諮問を受け、審理員が行った審理手続の適法性や審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするために設置された機関です。審査庁からの諮問に応じて調査審議を行い、その結果を審査庁に答申します。
蒲郡市情報公開・個人情報・行政不服審査会についてはこちら

裁決の公表

蒲郡市の審査庁が⾏った裁決の内容については以下のとおりです。

令和6年度

裁決書(諮問第3号) [PDFファイル/346KB] 地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業の補助金申請書及び同地域計画の部分公開決定に対する審査請求についての裁決
裁決書(諮問第2号) [PDFファイル/344KB] 令和4年度蒲郡市竹島地区観光地域振興事業実績報告書添付書類の部分公開決定に対する審査請求についての裁決
裁決書(諮問第1号) [PDFファイル/387KB] 土地賃貸借契約に係る賃貸人変更依頼書(物件:蒲郡市竹島町10番)及び損益計算書(蒲郡市竹島観光株式会社)の部分公開決定に対する審査請求についての裁決

 

 

 

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