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条例・規則

ページID:0011467 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

 このページでは、蒲郡市の条例や規則についてお知らせしています。

条例とは

条例の定義

 条例とは、地方公共団体の議会の議決によって制定される「自治立法」をいいます。
 「法」といえば、通常法律(国会で議決されたもの)を連想しますが、条例も法の一種です。
 法律は、日本全国を範囲として、国民に義務を課したり、又は国民の権利を制限したりするものが多いと思います。例えば、所得税法のように納税の義務を課し、それを怠れば強制的に徴収が行われたりするものや、道路交通法のように交通の秩序を乱す行為を規制するものなどがあります。
 これに対し、条例は、「市の区域内」でのみ効力を有し、「法令に違反しない」限りにおいて制定することができるという制約はありますが、法律と同様、市民の権利を制約するような権力的な規定を含むものを制定することができます。

条例の制定手続

  1. 条例案の作成、送付、提案
     条例は、市議会に提案し、議決されなければ制定することができません(例外はあります。)。そのため、各課の仕事において、条例の制定や改正が必要になったときは、条例案を作成し、市議会に送付、提案します。その際、各課でそれぞれ市議会に送付するのではなく、行政課で内容を審査し、取りまとめた上で送付しています。
  2. 条例案の議決(市議会)
     市議会に送付、提案された条例案は、可決(○)か否決(×)かの議決が行われます。
  3. 条例の公布
     議決(可決)された条例は、「公布」という行為により、現実に効力が発生します。公布は、「蒲郡市公告式条例」に基づき、市役所前の掲示場に条例を「掲示」することで行います。

条例の分類

 条例の分類としては、(1)住民の権利義務に関するものと市行政の内部的事項に関するものといった分類や(2)法令の規定に基づくものと独自に定められたものといった分類の仕方があります。
 (2)に関して、蒲郡市の条例は、従来法令の規定に基づき制定していたものが全体のかなりの割合を占めていました。これは、他の市町村でも同様のことがいえると思いますが、「地域のことを地域で解決していく」ためには、今後独自条例の制定の必要性が増していくものと考えています。

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規則とは

 規則とは、地方公共団体の執行機関などが独自に制定する「自治立法」をいいます。
 例としては、市長が定める規則や教育委員会が定める規則があります。
 条例と同じく「自治立法」であり、条例の委任がなくても制定できるものがありますが、規則の多くは、条例の委任又は実施のための細目に関する事項について定めています。

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蒲郡市例規集

 蒲郡市例規集は、蒲郡市の行政運営に必要な条例、規則、告示、訓令等を収録したものです。
 原則として、年に4回内容を更新しています。