本文
固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査申出制度
固定資産税の納税者は、地方税法第432条第1項の規定により固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。
審査委員会は、市から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、評価額が適正に決定されたものであるか審査します。委員は、蒲郡市議会の同意を得て市長が選任します。
審査委員会に審査申出をすることができる事項は、価格に関することに限られます。
価格以外の不服は、審査請求により市長に申し立てることになります。詳しくは、税務課(蒲郡市役所本館1階)にお問い合わせください。
| 審査申出と審査請求 | ||
| 不服申立ての種別 | 不服の内容 | 不服申立て先 |
| ○審査申出 | 価格(評価額) | 蒲郡市固定資産評価審査委員会 |
| ○審査請求 | 価格以外(課税標準、税額等) | 蒲郡市長 |
固定資産評価審査委員会について [PDFファイル/191KB]
審査申出をすることができる方
審査申出をすることができる方は、固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)またはその代理人に限られています。賃借人、借家人等の利害関係者は、審査申出をすることができません。
審査申出をすることができる期間
審査申出をすることができる期間は、地方税法第432条第1項の規定により固定資産課税台帳に価格(評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。(ただし、すでに登録された価格が修正された場合は修正通知を受けた日から3か月以内で、審査申出をすることができる事項は価格のうち修正された範囲に限られます。)この期間を過ぎると審査申出をすることができません。
また、審査申出は、原則として基準年度に限られます。(※基準年度とは、3年に一度行われる評価替え年度のことで、令和6年度(2024年度)、以降3年度毎の年度を指します。)
ただし、基準年度以外の年度でも次の場合には審査申出をすることができます。
(1) 家屋の新築や土地の分筆などにより、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合
(2) 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって前年度の価格からその価格が変わった場合
(3) 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって評価替えをすべき旨を申し立てる場合
(4) 地価の下落により土地の価格が修正された場合(地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象外)
(5) 地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
審査申出の方法(提出書類、提出先)
審査申出は、不服の内容など必要事項を記入した固定資産評価審査申出書(正副の2部)を固定資産評価審査委員会事務局(蒲郡市役所新館4階行政課内)に提出することにより行います。
なお、審査に当たっては、税務課で評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただくようお願いします。
○様式
申出書(土地) [PDFファイル/80KB]
申出書(家屋) [PDFファイル/83KB]
審査の進め方
(1) 形式の審査
審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず、期限内に提出されたものであるか、必要な事項が記入してあるかなど、適法な形式を備えているかどうかを審査します。
審査申出書に不備があった場合は、審査委員会から補正通知をお送りしますので、その内容に応じて補正をしていただきます。
審査申出期間後に提出された審査申出書や、補正通知をお送りしても補正されなかったものは、不適法であるため却下されることがあります。
(2) 内容の審査
形式の審査を経た適法な審査申出について、書面審査、口頭意見陳述(審査申出人の希望による)、口頭審理及び実地調査(委員会の判断による)を経て審査決定が行われます。
※審査は、原則として書面で行います。
審査申出人からの審査申出書、反論書や評価庁である市長からの弁明書をもとに、書面審査を行います。
審査申出人は、希望をすれば、審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます。(口頭意見陳述という。)
なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しませんので、評価の内容については、事前に税務課にお尋ねください。
審査決定
審査決定には、次の3種類があります。委員会では、できるだけはやく審査決定を行うよう手続を進めますが、手続は慎重に行うことも求められており、審査決定に時間がかかる場合があります。
(1) 認容:審査申出人の主張の全部または一部を認め、評価額を修正すること。
(2) 棄却:審査申出人の主張は、評価額を修正すべき正当な理由には当たらないとして、主張を退けること。
(3) 却下:審査申出期間後に提出された申出や、評価以外に関する不服の申出など、不適法を理由に退けること。
審査決定に不服がある場合、審査決定の取消しを求めて、審査決定の通知を受けた日後6か月以内に、蒲郡市を被告として(当委員会が被告の代表者となります。)訴訟を提起することができます。ただし、審査委員会の決定があった日の翌日から起算して1年経過した場合は、取消しの訴えを提起できなくなります。
その他(注意・関連事項)
(1) 審査申出をした場合でも、納期限は延長されませんので、納期限までに固定資産税をお納めください。
(2) 申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部または一部を書面で取り下げることができます。

情報をさがす