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公文書への公印の押印の見直しについて

ページID:0321179 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示
今後の行政手続のオンライン化を見据え、事務の簡素化や効率化を図るため、市が送付する文書について、従来、公印を押印することが原則であったことを見直して、公印を押印する文書を限定します。

公印を押印する文書

公印を押印する文書
種類 具体例
法令等により押印が義務付けられている文書 法令や様式により押印が求められている文書、契約書、裁決書 など
権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書 許認可等行政処分の文書、納入通知書、督促状、命令、訴訟に関する文書 など
特定の事実を証明する文書 証明書、修了証、委任状 など
その他特に公印の押印が必要であると認められる文書 表彰状、感謝状、その他特に押印が必要と認める文書 など

公印を押印しない文書の例

・ 会議、説明会、研修講座等の開催通知書、軽易な通知文書、定例的な報告文書
・ 案内状、挨拶状
・ 資料等の送付状
・ 照会文書、回答文書、アンケート調査その他依頼文書
・ 補助金等交付決定書、確定通知書(行政処分は除く。)
・ 後援名義の使用承諾通知書
・ 寄附の受納通知書(不動産は除く。)
・ 届出等の受理通知書
・ 一般的な指導の通知書

※ 公印の押印がなくても、文書の効力は変わりません。

見直し結果(令和7年1月1日現在)

公印の押印を定めている文書について、1,095件のうち、553件の見直しを行いました。
見直しの基本的な内容のお問い合せは、文書を送付する各部署へ直接お尋ねください。