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押印及び性別記載の見直しについて

ページID:0242467 更新日:2021年3月23日更新 印刷ページ表示

申請書等における押印及び性別記載欄の見直しについて

市では、市民サービスの向上と行政手続の簡素化及び性的マイノリティの人権擁護の観点から、市の裁量で見直しが可能な申請書等について、令和2年9月より押印及び性別欄の廃止に取り組んできました。

見直し内容

令和2年11月に「申請書等における押印及び性別記載欄の見直し方針を策定」し、「法令等に定めがあり、引き続き押印及び性別記載が必要な手続以外は、原則廃止」を基本的な考え方とし、市役所に提出する申請書及び市役所内部手続書類等について、押印及び性別記載欄の必要性の見直しを行いました。

見直し結果(令和3年3月23日現在)

押印については、申請書等1,600件のうち、1,384件を廃止しました。                                  書類によっては本人による自署や本人確認(マイナンバーカード、免許証の提示など)が必要となります。

性別記載については、申請書等327件のうち、252件を廃止しました。

また、法令等に押印及び性別記載が義務付けられているものについては、国の動向を確認しながら随時見直しを進めていきます。

廃止の基本的な内容のお問い合せは、申請書等を提出する各部署へ直接お尋ねください。