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市役所庁舎新館の建築基準法抵触について

ページID:0336056 更新日:2025年8月29日更新 印刷ページ表示

 市役所庁舎新館が建築基準法に抵触していることが判明しました。これについて、令和7年8月25日付けで愛知県から建築基準法の規定に適合させる措置を求める通知がなされたことを受けて公表します。

 長年にわたり建築基準法に抵触した状態にあったことに対し深くお詫び申し上げます。日影の影響を受ける方に事情を説明するとともに、新館の一部を減築し、法律に適合するよう取り組んでまいります。

内容

  新館(昭和55年竣工、地上9階地下1階SRC造)が建築基準法第56条の2の日影規制に抵触しているもの。

  • 日影規制とは、住宅地における居住環境の保護を目的として建築基準法で定められたものであり、中高層の建築物の高さや形状を制限する規制のことを指します。
  • 新館は、一定条件のもと法律で規制される時間を超えて影を落としていることが判明しました。

原因

 新館を建設する際、確認申請時の設計図書を基に建設工事を行いましたが、工事の段階ですでに建設されていた本館との接続位置から新館を建設したため、実際の敷地に対する建物位置について確認ができておらず、結果として敷地と建物の距離が図面と現地で齟齬が生じ、日影規制に抵触する建物が建ってしまったものです。

 なお、今回の調査において、市役所敷地内の新館と本館が配置図面よりも西にずれていることが判明しました。

是正方針

 今後、日影規制に抵触する部分を減築してまいります。

 工事期間中は大変ご迷惑をおかけいたします。