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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの対策について

記事ID:0356368 更新日:2026年10月23日更新 印刷ページ表示

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの対策

  本市は、採用活動、インターンシップ、職場訪問、職業体験、教育実習その他の求職活動等に参加する方が、安心して活動できる環境を確保するために、令和8年10月に「蒲郡市求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策基本方針 [PDFファイル/160KB]」を策定いたしました。

 万が一に、セクシュアルハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切に対応します。

対象となる「求職者等」

  1.  求職者(本市の求人に応募する者)
  2.  本市の実施する職員の採用に資する活動に参加する者
  3.  教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

 ※オンライン、電話、電子メール、SNSその他の通信手段を利用した活動も対象となります。

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントとは

 本市の職員による「性的な言動」によって、求職者等の求職活動その他の職業の選択に資する活動が阻害されるもの。

 性的な言動とは、以下のものが挙げられます。

  •  性的な事実関係を尋ねること
  •  性的な内容の情報を意図的に流布すること
  •  性的な関係を強要すること
  •  必要なく身体に触ること
  •  わいせつな図画を配布すること

相談窓口の設置及び相談窓口担当者の役割

 セクシュアルハラスメントに関する求職者等からの相談窓口を行政課に設置します。相談窓口の担当者は、相談者の話を丁寧に聴き、相談者の意向や心情に配慮しながら、人事課(行為者を除く)その他の関係部署と連携し、行為者への対応及び再発防止につなげます。なお、相談等を行ったことを理由に、採用選考その他求職活動等において不利益な取り扱いは行いません。

 相談先は以下のとおりです。

 蒲郡市役所 総務部行政課(〒443−8601 蒲郡市旭町17番1号)

 【問い合わせ先】

 0533-66-1155(受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで)

 gyosei@city.gamagori.lg.jp

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