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動物愛護管理法が改正されました

ページID:0096539 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

令和元年6月19日に、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

この改正法の施行は公布の日から段階的に行われます。

改正の主なポイント

1 幼齢な犬猫の販売等の規制(施行は公布から約2年以内の予定)

現在、犬や猫の販売などは50日齢から(49日を経過してから)となっていますが、今後は、57日齢から(56日を経過してから)になります。ただし、天然記念物の日本犬は、これまでどおりの50日齢からのままです。

2 マイクロチップの装着の努力義務化(施行は公布から約3年以内の予定)

今後は、ブリーダーやペットショップなど(第1種動物取扱業者)に限ってですが、犬や猫にマイクロチップを装着すること(情報の登録も含む)が義務化されます。なお、一般の飼い主に対する義務化はありませんが、「できる限り装着するように努力すること」とされます。

3 所有者不明の犬猫の引取りの拒否(令和2年6月1日施行)

今後は、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められるなどの場合は、所有者不明の犬や猫の引取りを拒否できるようになります。

4 周辺環境の保全等の措置の拡充(令和2年6月1日施行)

現在、不適切な飼養により、周辺の生活環境の保全が損なわれている場合や虐待のおそれがある場合は、都道府県知事などにより勧告や命令ができるしくみがあります。今後は、指導・助言、立入検査などもできるようになります。また、現在は、「多数の動物による場合」でないと勧告や命令ができませんでした。今後は、この制限がなくなります。

5 動物愛護管理センターの業務等の規定(令和2年6月1日施行)

「動物愛護管理センター」の名称が法律に明記されました。また、業務としては、動物取扱業者関係の業務、飼い主などへの指導助言・勧告命令、特定動物関係の業務、犬猫の引取りや譲渡、動物の愛護管理の普及啓発などが挙げられています。

6 罰則の上限の引き上げ(令和2年6月1日施行)

  • みだりに殺傷した場合・・・・懲役5年または罰金500万円
  • 虐待や遺棄をした場合・・・・懲役1年または罰金100万円