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ペットの飼い方とペットに関するご相談
ペットの飼い方とペットに関するご相談
近年、飼い犬や飼い猫に関する苦情が増えてきており、飼い主のモラルが問われています。近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らすためにも、十分な心配りと正しいしつけが必要です。愛情と責任を持って飼いましょう。
騒音をたてないように
「鳴き声」による騒音は近所迷惑です。犬のしつけが十分でないこと、また多頭飼育がその原因となっていることもあります。犬に「無駄吠え」をさせないしつけ、また多頭飼育の場合、その管理に十分手をかけることができる範囲での飼育にとどめることが重要です。
糞・尿の放置をしない
犬やねこが散歩中にする糞・尿、特に糞の放置は、見た目、におい、衛生面で問題となっています。また、ねこが他人の家の庭先や子供の遊び場である公園等の砂場で糞・尿をすることによるトラブルも発生しています。動物の排泄行為は、生理現象ではありますが、やはり自分の土地などにされるのは誰でも良い気分ではありません。そのため、犬やねこの散歩中の糞を回収することはもちろん、犬やねこが自宅敷地内のきまった場所で、排泄するよう"しつけ"をしたいものです。
放し飼いをしない
狂犬病予防法では犬の放し飼いは禁止されています。そのため、散歩中であってもリード(綱)をつけなくてはなりません。「自分の犬はおとなしい。」と思っていても、周囲の人から見れば非常に怖いものです。また実際おとなしい犬であっても、散歩中に他の犬を見れば、場合によってはおとなしい性格から豹変して凶暴になり、相手の犬や飼い主を噛むこともあります。放し飼いは法律で禁止されているだけでなく、他人に怪我や恐怖感を与える可能性の高い、リード(綱)を付けない散歩は絶対にやめましょう。またねこについては、係留義務がないため放し飼いをしている場合が多いですが、交通事故の原因になったり、公園や他のお宅で糞をしたり、植木鉢や車に傷を付けてトラブルになってしまったり、子供を生んで”のらねこ”が増えてしまったりしますので、できるだけ室内で飼うようにしてください。
ペットに関する相談
- 動物愛護センターによって保護された犬やねこの譲渡を受けたいとき→センターのHP参照
- 犬やねこがが行方不明になったとき→行方不明になった場所や時間、ペットの特徴などを環境清掃課(57-4100)・蒲郡警察署落し物係(68-0110)・動物愛護センター東三河支所(0532-33-3777)にそれぞれ連絡してください。
- 野犬・放れている犬を発見したとき→センターのHP参照
- 飼い主のわからない犬やねこを保護したとき→センターのHP参照
- 犬やねこが飼えなくなったとき→まず、全力で他に飼ってくださる方を探してください。センターのHP参照
- のらねこに関する相談→センターのHP参照
上記のような場合は愛知県動物愛護センター東三河支部 0532-33-3777 へご相談ください。