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環境実態(用語解説)

ページID:0125652 更新日:2023年2月16日更新 印刷ページ表示

用語解説

目次


二酸化硫黄 (大気)

 二酸化硫黄(SO2)は、硫黄を含有する燃料が燃えるとき、三酸化硫黄(SO3)と共に発生します。これらSO2とSO3を一括して硫黄酸化物といい、重油を燃焼させる工場が、その発生源として大きな割合を占めています。
 10ppm程度の濃度で呼吸器系の病気の原因になったり、植物を枯らせたりします。

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浮遊粒子状物質 (大気)

 燃料等の焼却や電気炉等の使用に伴って発生するスス等を「ばいじん」といい、物の破砕・選別等の機械的な処理や堆積に伴って、発生したり飛散したりするものを「粉じん」といいます。空気中に浮遊している「ばいじん」や「粉じん」の中で、その粒径10ミクロン以下の小さな粒子のことを浮遊粒子状物質(SPM)といいます。SPMは、降下速度が遅く、長時間大気中を漂い、呼吸により体内に吸収され、肺胞に沈着し、呼吸器系の病気の原因などになります。

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窒素酸化物 (大気)

一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)を一括して窒素酸化物と呼びます。これらは石油・石炭の燃焼に伴って発生し、工場・ビル・自動車などから排出されます。NO2の濃度が高い場合は、目を刺激し、呼吸器に急性の喘息性の症状を起こすことがあります。また強い太陽光線の照射により炭化水素と反応し、オキシダント・アルデヒド等による「光化学スモッグ」を発生させる要因となります。

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一酸化炭素 (大気)

一酸化炭素は、酸素不足の状態で燃料が燃焼する際に必ず発生するもので、血液中のヘモグロビン(体のすみずみまで酸素を運ぶ重要な役目のもの)と結合して、酸素の補給を阻害し、ひどいときには窒息にまで及びます。その主な発生源は自動車排気ガスで、交通量の多い道路や交差点の近くで、一酸化炭素汚染がみられます。
 車社会になってきた現在、注意しなければならない大気汚染のひとつです。

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光化学オキシダント (大気)

 大気中に窒素酸化物と炭化水素が共存している場合、太陽光線の紫外線により反応し、酸化性物質(オキシダント)が発生します。その酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものを光化学オキシダントと呼んでいます。
 日差しが強く、風が弱い日ほど、光化学オキシダントは発生して大気中に蓄積し、霧のように白っぽくなります。この状態を光化学スモッグといい、目や気管支などの粘膜に刺激を与えたり、植物の葉を枯らせたりします。

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微小粒子状物質 (大気)

大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10マイクロメートル以下の粒子)よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

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pH (水質)

  1. 溶液中の水素イオン濃度を示す尺度で、酸性、アルカリ性の度合を示します。
    • pH0から7 …酸性(数値が小さくなるほど酸性の度合が強くなります。)
    • pH7 …中性
    • pH7から14…アルカリ性(数値が大きくなるほどアルカリ性の度合が強くなります。)
  2. pHの急激な変化があると、酸、アルカリ等の有害物質の混入などの異常があったことが推定されます。
     pHが6.5から8.5の範囲から出ると、河川の生産性が低下し、水処理にも悪影響が出るといわれています。
     水道用水として望ましい水質は、pH6.5から8.5までの範囲であるとされています。

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BOD (水質)

  1. Biochemical Oxygen Demand (生物化学的酸素要求量) の略。
  2. 有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、水中の汚濁物質が20℃で5日間のうちに微生物により酸化分解される過程で消費される酸素量を表します。
  3. BODが高い(数値が大きい)ことは、その水の中に微生物により分解されやすい有機物が多いことを意味します。このような水が河川に流入すると、河川の水の中に溶けている酸素(溶存酸素(DO)という。)を多量に消費し、魚介類に被害を及ぼします。
  4. 人為的な汚染のない河川では通常1mg/l以下です。
    ヤマメ、イワナなどの清水性魚類は2mg/l以下、アユ、マスなどは3mg/l以下、コイ、フナなどは5mg/l以下が適当といわれています。
    5mg/lを超えるとコイやフナでも生息が困難となり、10mg/l以上になると有機物が腐敗、分解し、臭気を発生することがあります。
  5. 水質汚濁の環境基準では、河川の利用目的に応じて1から10mg/l以下の範囲内で6段階に分けて定められています。

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SS (水質)

  1. Suspended Solids (浮遊物質量) の略。
  2. 粒径2mm以下の、水に溶けない懸濁性の物質のことをいいます。一定量の水をとってろ過したあと、残留物を乾燥してその重量を測り、それを水中の濃度(mg/l)で表したものです。
  3. 浮遊物質には無機質のものと有機質のものが含まれ、数値が大きいほど水質汚濁が著しいことを示します。
  4. 浮遊物質は、単に水質汚濁の原因となるだけでなく、河川に汚泥床を形成したり、また、有機質の場合には腐敗し、水の中に溶けている酸素(溶存酸素(DO))を消費します。
     更に、魚類のえらに付着してへい死させたり、光の透過を妨害し、植物の光合成に障害を与えたりします。
  5. 水質汚濁の環境基準では、河川及び湖沼の利用目的に応じて25mg/l以下、50mg/l以下等の4段階に分けて定められています。

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COD (水質)

  1. Chemical Oxygen Demand (化学的酸素要求量)の略。
  2. BODと同じように、主として有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、水中の汚濁物質を100℃で酸化剤 (過マンガン酸カリウム)で酸化するときに消費される酸素量 (単位はmg/l(水1リットル当たり消費される酸素のmg数))で表します。この値が大きいほど汚濁が進んでいることを意味します。微生物により酸化分解される有機物質とそうでない有機物質の区別、有機物質と酸化される無機物質の区別ができないため、BODとは異なった値を示します。
  3. 水質汚濁の環境基準は、利用目的に応じて、湖沼では1から8mg/l以下、海域では2から8mg/l以下と定められています。

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T-N (全窒素) (水質)

  1. Total Nitrogen の略。
  2. 空気中に約80%含まれる物質でありそれ自体は無害ですが、水中の栄養塩類としては閉鎖性水域の富栄養化の原因となる物質の一つです。
  3. 水域の栄養塩類は、生活排水、工場排水などにより供給されると、藻類などの植物性プランクトンの著しい増殖による赤潮やアオコ、青潮の発生の原因となります。
  4. 全窒素として測定される物質には、有機態窒素と無機態窒素(亜硝酸イオン、硝酸イオン、アンモニウムイオンなど)があります。

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T-P (全りん) (水質)

  1. Total Phosphorus の略。
  2. 窒素とともに、水中の栄養塩類として閉鎖性水域の富栄養化の原因となる物質の一つです。
     窒素と同様に、全りんとして測定される物質には、有機態りんと無機態りん(主にりん酸イオン)があります。
     生活排水、工場排水、農業排水などにより閉鎖性水域に供給されると、栄養塩類の増加による富栄養化を引き起こします。

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Leq (等価騒音レベル) (騒音)

  1. ある時間範囲について、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表した量で、単位はデシベル(dB)を用います。
  2. 等価騒音レベルの特徴は、次のとおりです。
    騒音の総暴露量を正確に反映しているため、住民反応との対応が良好である。
    交通量等のデータから沿道の騒音レベルを推計する方法が明確化し、環境アセスメントに適している。
    国際的に広く採用されている。
  3. 「騒音に係る環境基準」では、騒音の評価手法として等価騒音レベルが採用されています。

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要請限度 (騒音)

 騒音規制法又は振動規制法の指定地域において、自動車騒音又は道路交通振動が一定の限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれている場合には、市町村長は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定により処置をとるべきことを要請したり、道路管理者に対し道路交通振動防止のため道路の舗装、修繕等の処置をとるべきことを要請するものとしています。この限度のことを要請限度といいます。

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環境基準 (全般)

  1. 環境基本法は、第16条で「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定める」ものとしており、この基準が環境基準と呼ばれるものです。
  2. 環境基準は、行政上の目標であって、環境行政を進めていく上での指針となるものです。
     したがって、環境基準を超えたからといって直ちに健康に悪影響が出るというわけではなく、また、規制基準とは異なり、罰則がかけられたり、改善勧告・命令が出されたりすることもありません

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参考

http://www.env.go.jp/kijun/
環境基準について環境省ホームページ(※ 新しいウィンドウが開きます)