本文
環境対策協議会会則
蒲郡市環境対策協議会会則
(名称)
第1条 この会は、蒲郡市環境対策協議会(以下「会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 会の事務所は、蒲郡市クリーンセンター内に置く。
(目的)
第3条 会は、本市の環境の保全に関する事項を調査、協議し、環境の保全に関する施策の円滑な推進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 環境の保全に関する施策の推進及び関係行政機関、団体との連絡調整を図ること。
- 環境の保全に関する意識の啓発に関すること。
- その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第5条 会は、20人以内の委員をもって組織し、関係官公署、公共的団体の代表者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第7条 会に会長及び副会長をおき、会長は市副市長、副会長は委員の中から会長が指名する者をもって充てる。
2 会長は会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(参与)
第8条 会に参与をおくことができる。
(幹事)
第9条 会に幹事をおく。
2 幹事は、関係官公署の職員及び公共的団体の職員のうちから会長が委嘱し、幹事長は環境清掃課長をもって充てる。
3 幹事長は会長の命を受け会の事務に従事する。
(会議)
第10条 会議は必要の都度、会長が招集し会議の議長となる。
(庶務)
第11条 会の庶務は、環境清掃課において処理する。
(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、会の運営について必要な事項は会長が別に定める。
附則
この会則は、昭和47年7月10日から施行する。
附則
この会則は、昭和63年7月10日から施行する。
附則
この会則は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正前に委嘱した蒲郡市公害対策協議会の委員は、改正後の蒲郡市環境対策協議会の委員として委嘱されたものとみなす。
附則
この会則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この会則は、令和3年4月1日から施行する。
役名 | 官公署団体名 | 役職等 |
---|---|---|
会長 | 蒲郡市 | 副市長 |
委員 | 蒲郡市総代連合会 | 会長 |
委員 | 愛知県地域環境保全委員 | |
委員 | 愛知県地域環境保全委員 | |
委員 | 愛知県地域環境保全委員 | |
委員 | 名古屋海上保安部 | 三河海上保安署長 |
委員 | 愛知県東三河総局 | 環境保全課長 |
委員 | 愛知県蒲郡警察署 | 副署長 |
委員 | 愛知県水産試験場 | 場長 |
委員 | 蒲郡商工会議所 | 専務理事 |
委員 | 三河織物工業協同組合 | 組合員 |
委員 | 蒲郡市農業協同組合 | 代表理事組合長 |
委員 | 蒲郡市漁業振興協議会 | 会長 |
委員 | 連合愛知三河東地域協議会蒲郡地区連絡会 | 地区連絡推進委員 |
委員 | 蒲郡市健康づくり食生活改善協議会 | 推進委員 |