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野焼きは法律で禁止されています

ページID:0063346 更新日:2023年8月7日更新 印刷ページ表示

 法に定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。ごみを設備の整っていない状況で焼却をするとダイオキシン類が発生し、人の健康に被害を及ぼす危険があります。また、周囲の方に迷惑がかかり、悪臭や煙による近隣トラブルに繋がる可能性があります。
 野焼きは、一部の例外規定と法律に適合した焼却炉等を使用する場合を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています。また、野焼き等の行為については、平成13年4月から直罰規定となり、この違反に対する罰則は5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が設けられています。

野焼きQ&A

Q1 家庭ごみを燃やすことはいけない?
A 各家庭において、ドラム缶やブロックで囲んだ場所、簡易焼却炉などで家庭ごみを燃やすことは、廃棄物の野焼き行為に該当します。各家庭から出たごみは、可燃ごみ収集場所等にお出しください。

Q2 事業活動に伴う少量の産業廃棄物を簡易焼却炉で燃やすのはいけない?
A 縫製業の繊維くず、大工さんや建具屋さんの木くず・カンナくず、小売店舗で発生するプラスチックごみなど、産業廃棄物に該当するものは、量の如何を問わず法律で禁止しています。産業廃棄物を焼却しようとする場合、廃棄物処理法で定める焼却設備を用いて焼却しなければなりません。

使用が認められる焼却炉の基準 

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
     (河川管理のために伐採した草木等の焼却等)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
     (凍霜害防止のための稲わらの焼却等)
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
     (大文字焼き、どんど焼きなど地域行事における廃材等の焼却)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
     (害虫駆除のための稲わら焼却、魚網に付着した海産物の焼却等)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
     (たき火、キャンプファイヤーでの木くず等の焼却等)

※ただし、例外として認められた行為でも、煙などにより周辺住民の生活環境に影響を及ぼす場合等は指導の対象になります。

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