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特定施設の届出について
特定施設の届出について
生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされており、届出が必要です。
1 届出方法について
設置される場合においては、届出書を特定施設を設置する工事の30日前までに提出して下さい。また、特定施設を設置する者が次に該当するときは、別途、それぞれの届出が必要であり、それぞれに提出の時期が定められています。
- 特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合 施設の数等の変更の届出
- 騒音や振動の防止の方法を変更する場合 防止の方法の変更の届出
- 届出を行った者の氏名、住所(法人にあっては代表者の氏名)及び工場・事業場の名称、所在地の変更があった場合 氏名の変更等の届出
- 規制対象施設を全て廃止した場合 施設使用全廃の届出
- 譲り受け、借り受けた場合、又は相続、合併があった場合 承継届
詳しい内容についてはこちらをご確認ください。
工場等騒音・振動の規制のあらまし(愛知県) [PDFファイル]
2 提出について
【窓口への届出】
午前8時30分から午後5時15分までに(土・日および年末年始は除く)、環境清掃課(蒲郡市クリーンセンター内)へ提出してください。
※市役所では受付を行っていません。
【Eメールによる届出】
下記メールアドレスへPDF、Excel、Wordのいずれかで提出してください。
- kankyo@(アットマーク)city.gamagori.lg.jp
3 様式のダウンロードについて
(1)規制法
|
騒音規制法(word) |
騒音規制法(pdf) | 振動規制法(word) |
振動規制法(pdf) |
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設置届出書 |
(様式第1)設置届(法騒音) [PDFファイル/89KB] | (様式第1)設置届(法振動) [Wordファイル/25KB] | ||
使用届出書 |
(様式第2)使用届(法騒音) [PDFファイル/89KB] | (様式第2)使用届(法振動) [Wordファイル/25KB] | ||
種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書 |
(様式第3)数変更(法騒音) [PDFファイル/84KB] | (様式第3)数等変更(法振動) [Wordファイル/27KB] | ||
防止の方法変更届出書 |
(様式第4)防止変更(法騒音) [PDFファイル/69KB] | (様式第4)防止変更(法振動) [Wordファイル/20KB] | ||
氏名等変更届出書 |
(様式第6)氏名変更(法騒音) [PDFファイル/60KB] | (様式第6)氏名変更(法振動) [Wordファイル/20KB] | ||
使用全廃届出書 |
(様式第7)全廃届(法騒音) [PDFファイル/60KB] | (様式第7)全廃届(法振動) [Wordファイル/20KB] | ||
承継届出書 |
(様式第8)承継届(法騒音) [PDFファイル/63KB] | (様式第8)承継届(法振動) [Wordファイル/21KB] |
(2)県条例
|
県条例(騒音、word) |
県条例(騒音、pdf) | 県条例(振動、word) |
県条例(振動、pdf) |
---|---|---|---|---|
設置(使用)届出書 |
(様式第4)設置使用(条例騒音) [PDFファイル/88KB] | (様式第5)設置使用(条例振動) [Wordファイル/24KB] | ||
種類ごとの数変更届出書 |
(様式第7)数変更(条例騒音) [PDFファイル/86KB] | (様式第9)数変更(条例振動) [Wordファイル/26KB] | ||
防止の方法変更届出書 |
(様式第8)防止変更(条例騒音) [PDFファイル/78KB] | (様式第10)防止変更(条例振動) [Wordファイル/22KB] | ||
氏名等変更届出書 |
(様式第20)氏名変更(条例騒音) [PDFファイル/70KB] | (様式第22)氏名変更(条例振動) [Wordファイル/21KB] | ||
使用全廃届出書 |
(様式第21)全廃届(条例騒音) [PDFファイル/69KB] | (様式第23)全廃届(条例振動) [Wordファイル/21KB] | ||
承継届出書 |
(様式第24)承継届(条例騒音) [PDFファイル/82KB] | (様式第24)承継届(条例振動) [Wordファイル/23KB] |
4 添付書類について
設置届、使用届
- 規制の対象施設の配置図
- 工場等及びその付近の見取り図
- 防止の方法を記載した書類(文章、写真、図面など任意様式)
- 連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類(任意様式)
- 対象施設の型式や能力がわかるもの(参考)
種類ごとの数等変更届
- 規制の対象施設の配置図
- 工場等及びその付近の見取り図
- 連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類(任意様式)
- 防止の方法を記載した書類(文章、写真、図面など任意様式)
- 対象施設の型式や能力がわかるもの(参考)
防止の方法の変更届
- 規制の対象施設の配置図
- 工場等及びその付近の見取り図
- 変更前及び変更後の内容を対照させた書類
- 連絡責任者の所属、氏名及び電話番号を記載した書類(任意様式)
5 注意点について
- 届出書は、2通(正本とその写し各1通)作成してください。
- 規制法での届出をされている場合は、条例での届出は不要です。
- 工業専用地域(条例のみ対象)以外においては、規制法と条例の関係は規制法が優先されます。
- 定格出力は、合計とある施設以外は、複数あるうち最大のもので判断します。
- エアコンの室外機は冷凍機(条例番号2)、コンプレッサーは圧縮機(規制法番号2もしくは条例番号2)に該当します。
- メールにて提出される場合は、正本1部のみ提出してください。ただし、副本を作成し、各自保管してください。
- メールにて提出される場合は受付完了後、収受日・文書番号を通知いたしますので、副本に記載してください。