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浄化槽

ページID:0191878 更新日:2022年10月6日更新 印刷ページ表示

浄化槽について

浄化槽の働き

微生物の働きを利用して台所やお風呂、洗濯や水洗トイレの排水をきれいにして川に流しているのが浄化槽です。

微生物は目に見えませんが、生き物であるため管理をしっかりしないと、汚れた水がきれいにされないまま川に流れてしまいます。

川が汚れる原因の大部分が、私たちが流す生活排水であると言われています。

浄化槽を利用している場合は、以下の維持管理を実施しましょう。

  1. 設置後の水質検査
  2. 保守点検(年数回)
  3. 清掃
  4. 定期検査(年1回)

1.設置後の水質検査(法定検査)

新たに浄化槽を設置した時には、浄化槽法第7条により、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、設置後の水質検査を受けなければなりません。

浄化槽が適正に設置され、浄化槽としての性能を発揮しているかどうかを確認するための大事な検査です。

検査については、愛知県知事の指定する下記の検査機関にお問合せ下さい。

>>一般財団法人 中部微生物研究所(0533-76-2228)

2.保守点検(年数回)

保守点検とは、浄化槽法第10条により、浄化槽の機能を維持するために本体や付属部品の点検・調整を行ったり、汚泥の堆積状況により清掃時期の判断を行ったりすることです。

保守点検は愛知県知事の指定の浄化槽管理士資格を有する保守点検業者が行います。詳しくは環境清掃課又は東三河県民事務所 環境保全課(0532-54-5111)にお問合せ下さい。

愛知県内の浄化槽維持管理業者・機関名簿検索(愛知県ホームページ)へ

尚、点検回数は浄化槽の種類によって異なり、以下のとおりです。(下記以外の浄化槽には別に定めがあります。)

単独処理浄化槽
全ばっ気方式

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式

散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式

3ヶ月に1回以上

4ヶ月に1回以上

6ヶ月に1回以上

合併処理浄化槽
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

4ヶ月に1回以上

3.清掃(年1回)

清掃とは、浄化槽法第10条により、浄化槽の中にある汚泥を取り除き、各装置・付属機器類の洗浄、槽内の掃除を行うことです。尚、全ばっ気方式の場合は、6ヶ月に1回以上となります。

汚泥等が多くたまりますと、浄化槽の機能が正常に維持されなくなります。

清掃を行う場合は、蒲郡市長の許可を受けた下記の業者にご連絡下さい。

浄化槽清掃業者一覧表
業者名 所在地 電話番号
(株)鈴米 蒲郡市三谷町弥生1丁目54-2 68-7465
(有)白星社 蒲郡市形原町西中田39番3 57-2655
(株)山兼 蒲郡市浜町71-11 68-3071
(株)蒲郡清浄センター 額田郡幸田町大字芦谷字福田128 0564-62-0336
中部保全(株) 〈形原営業所〉蒲郡市金平町内野9番地
〈本社〉岡崎市柱町字下荒子57番地1
58-1171
0564-51-1858

※ 清掃料金は、各業者により異なります。

4.法定検査(年1回)

すべての浄化槽について、浄化槽法第11条により、設置後の水質検査を受けた後、毎年1回、愛知県知事が指定した検査機関による水質に関する検査を受けなければなりません。

浄化槽の保守点検、清掃が適正に行われているか、また、機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正するためです。

検査については、下記の愛知県知事の指定する検査機関にお問合せ下さい。

>>一般財団法人 中部微生物研究所 (0533-76-2228)