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犬・猫のマイクロチップ装着・登録の義務化について
犬猫等販売業者(ブリーダー、ペットショップ等)はマイクロチップ装着・登録が義務化されます
「動物の愛護および管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、個体識別のためマイクロチップの装着と環境省指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられております。(生後120日に満たない場合でも売買がされる日までに装着、登録が必要です。)
なお、指定登録機関への情報の登録、変更には手数料が必要です。
オンライン申請:300円 紙での申請:1,000円
詳細については、「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)」をご参照ください。
犬や猫の飼い主の方へ
令和4年6月1日より前から飼っている方
マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や地震などの災害、盗難や事故等によって、飼い主と離ればなれになった時に、保護された犬猫のマイクロチップ番号を確認することで飼い主に連絡することができます。出来る限りマイクロチップを装着しましょう。
マイクロチップ装着・登録方法
- 動物病院で獣医師に依頼する。(装着料金は、各動物病院にお問い合わせください。)
- 獣医師がマイクロチップを装着し、装着証明書が発行される。
- 指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイトで登録申請を行う。(オンライン申請300円、紙での申請1,000円)
- 指定登録機関(日本獣医師会)から、登録証明書が発行されるので保管する。
令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着、登録している場合
令和4年6月1日より前にマイクロチップを装着され「Fam」「ジャパンケネルクラブ」「マイクロチップ東海」「日本マイクロチップ普及協会」「日本獣医師会(AIPO)」が実施しているマイクロチップ登録制度に登録されている犬や猫を対象に、環境省のデータベースに登録するためのWEBサイトを指定登録機関(日本獣医師会)が下記にて公開しています。
・犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト
令和4年6月1日以降に犬猫を購入された方
マイクロチップが装着されていますのでマイクロチップ情報の変更手続きをしてください。
マイクロチップ情報の変更手続き方法
- ペットショップや、ブリーダーから渡された登録証明書の暗証記号を使用し、指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイトで変更手続きを行う。(オンライン申請300円、紙での申請1,000円)
- 指定登録機関(日本獣医師会)から、登録証明書が発行されるので保管する。
令和4年6月1日以降に犬猫を知人や動物保護団体などから譲り受けた方
前の所有者の方にマイクロチップが装着されているか確認してください。
マイクロチップが装着されている
マイクロチップ情報の変更手続きをしてください。
マイクロチップ情報の変更手続き方法
- 前所有者から渡された登録証明書の暗証記号を使用し、指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイトで変更手続きを行う。(オンライン申請300円、紙での申請1,000円)
- 指定登録機関(日本獣医師会)から、登録証明書が発行されるので保管する。
マイクロチップが装着されていない
マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。可能な限りマイクロチップの装着にご協力お願いします。
マイクロチップ装着方法
- 動物病院で獣医師に依頼する。(装着料金は、各動物病院にお問い合わせください。)
- 獣医師がマイクロチップを装着し、装着証明書が発行される。
- 指定登録機関(日本獣医師会)の登録サイトで登録申請を行う。(オンライン申請300円、紙での申請1,000円)
- 指定登録機関(日本獣医師会)から、登録証明書が発行されるので保管する。
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(または変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合は、市町村への鑑札の返納が必要となります。
蒲郡市は、令和4年6月1日時点、「狂犬病予防法の特例制度」に参加していないため、従来通り、市へ犬の登録、変更の手続きが必要です。また、手続きの際、マイクロチップを装着されている場合は、マイクロチップ番号がわかるものをご用意ください。
今後参加した場合はHPなどでお知らせいたします。
参考リンク