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指定ごみ袋制度について

ページID:0205492 更新日:2023年6月30日更新 印刷ページ表示

平成21年10月から、燃やすごみ(家庭系可燃)が指定袋制に完全移行しました。

家庭から出る生ごみや汚れた紙などの可燃ごみ(燃やすごみ)は、蒲郡市指定のごみ袋(黄色半透明)で出してください。
レジ袋や透明・半透明のポリ袋では、可燃ごみステーションに出せません。ただし、資源物を出すときやクリーンセンターに直接持ち込む場合は、レジ袋、透明・半透明のポリ袋も使えます。

市指定ごみ袋の製造販売事業者を募集します。

家庭ごみの指定袋制度の概要

1.制度導入の目的

 家庭ごみの指定袋制度は、市民の皆様にその指定袋で排出をお願いすることにより、分別意識の向上やごみステーションの美観の向上、他市町や事業系ごみの混入防止、収集作業の安全確保といった観点から導入しました。そして、少しでもごみの減量化を進めるとともに、焼却炉や最終処分場の延命につなげます。

2.指定袋制導入の経緯

 当時、可燃ごみの指定袋制につきましては、愛知県下35市のうち31市が既に導入していました。このような状況の中、平成21年2月、蒲郡市ごみ減量推進対策協議会から市長に対し、指定袋制導入の答申がなされました。平成21年3月の市議会一般質問を受け、導入に向けての検討を重ねた結果、県下の大半の市が採用している登録(認定)制とし、市民には指定袋を市場価格で購入していただき、この袋でごみを排出していただくという方式とすることになりました。

3.蒲郡市の指定袋制

 蒲郡市の家庭ごみの指定袋制度は、袋代にごみ処理に係る費用を上乗せする「有料指定袋制」とは異なり、市が袋の規格(大きさ、種類、色など)を定め、それにあった袋を製造事業者等が市に登録し、自由に販売してもらうという「単純指定袋制」です。この制度では本市が指定した袋は自由販売されることになります。また、市が指定袋を発注することはありません。

4.指定袋の流通(販売)

 指定袋の流通については、袋の製造事業者や販売店が行い、市場で自由販売されることになり、指定袋の価格決定や販売店の指定など本市が関与することはありません。しかしながら、価格の面や袋の安定供給の面からも、できるだけ多くの製造事業者に登録をしていただく必要があり、本市としては市民の皆様の身近なところで購入していただけるよう、製造事業者や販売店に協力を求めていきたいと考えています。

指定袋制の概要

導入開始

平成21年4月1日(ただし平成21年4月1日から平成21年9月30日までは猶予期間)

指定ごみ袋の規格
  • ごみの種類 燃やすごみ(家庭系可燃)
  • 袋の大きさ 大45L(縦800mm×横650mm)、中30L、小20Lを基準とする
  • 材質 ポリエチレンまたはバイオマスプラスチック
  • 色、透明度 黄色半透明(袋への印刷なし)
  • 価格 市場価格による
  • 購入場所 市内小売店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストアなど

市指定ごみ袋の製造販売事業者を募集します。

 蒲郡市では、指定のごみ袋を製造販売する事業者を募集しています。製造・販売を希望する場合は、「蒲郡市指定ごみ袋の製造販売の登録に関する要綱」に基づき、登録の申請手続きをしてください。なお、小売店で販売する場合の登録は必要ありません。

申請書類

 申請書等様式は以下のホームページにありますので、ダウンロードしてご使用ください。

 申請書等様式ダウンロードページ(蒲郡市指定ごみ袋製造販売に関する届出書)

指示事項及び記載例

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