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犬、猫の多頭飼養について

ページID:0307123 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

愛知県の「動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正され、多頭飼養届出が義務化されました

犬や猫を合わせて10頭以上飼養する方は令和6年4月1日から愛知県へ届出することが義務化されます。現在10頭以上飼養されている方も対象となります。

詳しくは下記のURLからご確認いただくか、蒲郡市を所管する動物愛護センター東三河支所へお問合せください。

 

愛知県多頭飼養届出制度について

 

動物愛護センター東三河支所 電話: 0532-33-3777 FAX : 0532-33-3779
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通)

 

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