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公拡法に基づく届出・申出

ページID:0202477 更新日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

 この法律は、昭和47年に、県・市町村等が、住みやすい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定されました。

 この法律は、土地の所有者が

  1. 土地の売買などをするときは市長に事前に届け出ること(届出制度)
  2. 県・市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(申出制度)

の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、県市等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。

対象となる土地

届出制度

土地の所有者は、次のような土地を売買・交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

対象となる土地 面積要件
都市計画区域内
  • 都市計画決定された施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地
200平方メートル以上

一定規模以上の土地

市街化区域 5,000平方メートル以上

申出制度

 土地の所有者が、県・市町村等の公的機関に対して、次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。

都市計画区域内 200平方メートル以上の土地

 (蒲郡市は市域全体が都市計画区域内にあります)

届出・申出書類の提出先等

提出先

蒲郡市役所 都市計画課

届出様式

申請書等様式ダウンロードページに掲載しています。

提出期限

土地所有者が譲渡する3週間前

提出する書類及び提出部数
  • 土地有償譲渡届出書、又は申出の場合は土地買取希望申出書
  • 当該土地の位置図(道路地図等)並びに周辺状況図(住宅地図等)
  • 面積が実測の場合は、実測図

各1部

※ 令和3年1月1日から届出書等の押印は不要になりました。

問合せ先

 〒443-8601 蒲郡市旭町17-1 Tel(0533)66-1142
 蒲郡市役所 都市計画課