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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)について

ページID:0327813 更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)とは

概要

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」を改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等全国一律の基準で包括的に規制する、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。これにより、規制区域内での盛土等の工事について、新たな規制が適用されます。
愛知県では、令和7年5月9日に規制区域を指定し、法の運用を開始する予定です。

規制区域の指定

盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土を規制する区域を指定します。
規制区域には「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があり、蒲郡市では令和7年5月9日に市内全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定されます。
愛知県規制区域

盛土規制法に係る許可申請等の手続きについて

盛土規制法に係る許可対象となる工事規模、手続き等については下記リンクより愛知県HPをご確認ください。
許可または届出が必要な工事を行う場合には、申請等の手引き及び設計指針の内容を確認し、必要な手続きを行ってください。
蒲郡市で行う工事の許可権者は愛知県知事になります。
愛知県に申請書を提出する場合、蒲郡市を経由していただくため、申請書等の提出先は蒲郡市都市計画課になります。

その他

盛土規制法許可申請等に関する事前相談につきましては愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市計画課 盛土対策室までお問い合わせください。
申請書様式は下記リンクをご参照ください

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