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屋外広告物(のぼり旗)
のぼり旗を立てられる場合には
平成15年7月からのぼり旗を立てる際にも許可が必要になりました。許可基準は以下のとおりです。
許可基準
- 縦1.8m以下、横0.9m以下、高さ3m以下
- 倒れないようにすること
- 2本以上を立てる場合には等間隔にすること
不許可地域
以下の地域・物件に広告物は出ません。(一部除外あり)
- 第一種低層住居専用地域
- 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
- 街路樹
- 信号機
- 道路標識
- ガードレール
- 電話ボックス
相談先
設置等についての相談は
〒443-8601 蒲郡市旭町17番1号 Tel(0533)66-1142
蒲郡市役所 都市計画課 屋外広告物担当まで