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屋外広告物(のぼり旗)

ページID:0202400 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

のぼり旗を立てられる場合には

平成15年7月からのぼり旗を立てる際にも許可が必要になりました。許可基準は以下のとおりです。

許可基準

  1. 縦1.8m以下、横0.9m以下、高さ3m以下
  2. 倒れないようにすること
  3. 2本以上を立てる場合には等間隔にすること

のぼり旗 許可基準

不許可地域

以下の地域・物件に広告物は出ません。(一部除外あり)

  1. 第一種低層住居専用地域
  2. 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
  3. 街路樹
  4. 信号機
  5. 道路標識
  6. ガードレール
  7. 電話ボックス

相談先

設置等についての相談は

〒443-8601 蒲郡市旭町17番1号 Tel(0533)66-1142
 蒲郡市役所 都市計画課 屋外広告物担当まで