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都市計画審議会
都市計画審議会
都市計画審議会は、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため設置されています。
蒲郡市が定める都市計画については、都市計画法第19条により、蒲郡市都市計画審議会の議を経なければ決定することができません。
蒲郡市都市計画審議会
設置年月日 | 昭和44年10月6日 |
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設置根拠 | 都市計画法第77条の2 |
委員数 | 15人 蒲郡市都市計画審議会条例の定めにより、市議会議員、学識経験者、関係行政機関の職員、 市民のうちから、市長が任命する委員をもって組織されています。 |
任期 |
1年 |
参考 |
蒲郡市都市計画審議会条例(PDF12KB) |