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「がけ条例」(愛知県建築基準条例)
がけの近くに住宅など建てる場合には土砂災害にご注意ください
土砂災害特別警戒区域には入っていない場所であっても、高さ2mを超えるがけが近接する場合、がけ条例(愛知県建築基準条例)により建築に一定の制限がかけられる場合があります。これは、土砂災害から、生命や財産を守るためのルールです。近くにがけのある土地に建物を建てる際には、事前に愛知県に確認してください。
がけ附近の建築(愛知県建築基準条例第8条 抜粋)
建築物の敷地が高さ2mを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
がけ条例の取扱いについては、愛知県建築局建築指導課にお問い合わせ下さい。
〒460-0001名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎
Tel:052-954-6586

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