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蒲郡市ホテル等建築指導要綱別(表第3)

ページID:0011825 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示
  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く)
  2. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
  3. 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定する公民館
  4. 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
  5. 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び第29条に規定する博物館に相当する施設
  6. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号及び第5号に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校
  7. 旅館業法施行条例(昭和45年愛知県条例第65号)第1条第1項第5号の規定により知事が指定した施設
    ※平成14年4月現在、蒲郡市内は愛知県相楽山荘(蒲郡市相楽町新井41)のみ