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建設リサイクル法届出書の受付
建設リサイクル法の届出書の提出についてご案内します
建設リサイクル法による届出書は、下記の要領で作成して下さい。
提出部数は1部です。提出された書類は返却致しませんので、必要であれば、事前に写しを取っておいて下さい。
お知らせ
※令和7年4月1日より、建設業の許可または解体工事業登録の写し添付が不要になりました。
書類提出にあたり注意いただきたいこと
届け出が必要な規模の基準は以下の通りです。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 80平方メートル以上(床面積の合計) |
建築物の新築・増築工事 | 500平方メートル以上(床面積の合計) |
建築物の修繕・模様替 | 1億円以上(請負代金の額) |
土木工事・その他の工作物 | 500万円以上(請負代金の額) |
- 上記表以外は書類提出不要です。
- 対象工事が【土木工事・その他の工作物】のみの場合、書類は愛知県東三河建設事務所1F維持管理課 [PDFファイル/38KB]に直接提出願います。
- 【土木工事・その他の工作物】と他の建設工事の届出を同時に行う場合は、市役所に提出願います。
例、【建築物の新築・増築工事】+【土木工事・その他の工作物】→市役所へ届出 - 届出は工事着手日の7日前までに提出願います。
例、○2月1日提出→2月8日着手
×2月1日提出→2月7日着手
○2月1日提出→3月1日着手
提出書類(1から6の書類が必要です)
※下記の1から3の様式(届出書、別表、委任状)は愛知県建築指導課よりダウンロードできます。
なお、市役所建築住宅課窓口でも書類を用意しています。
1 届出書(様式第1号)
蒲郡市は特定行政庁ではありませんので、宛名は蒲郡市長殿ではなく【愛知県知事殿】として下さい。
令和3年1月1日より押印は不要になりました。
2 別表1から3
各工事に該当する別表を添付して下さい。
工事の種類 | 添付書類 |
---|---|
建築物に係る解体工事 | 別表1(様式1) |
建築に係る新築、増築、修繕、模様替え工事 | 別表2(様式1) |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事 | 別表3(様式1) |
3 委任状
発注者に代わり、代理の方が届け出る場合、委任状が必要です。
令和3年1月1日より押印は不要になりました。
4 付近見取図
住宅地図等を使用して下さい。
5 設計図又は写真
設計図の場合は、配置図及び立面図又は平面図を添付して下さい(用紙サイズ:A3又はA4)。
写真の場合は、全体的な外観写真を1枚以上とし、「全景×2」「遠景×1+近景×1」「全景×1+内部×1」の2面以上が望ましいです。