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建設リサイクル法の届出書提出後の解体取止めについて

ページID:0058564 更新日:2021年4月27日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法の届出書提出後の解体取止めについて

 建設リサイクル法による届出書提出後の取止めは、下記の要領で作成して下さい。
 提出部数は1部です。提出された書類は返却致しませんので、必要であれば、事前に写しを取っておいて下さい。

書類提出にあたり注意いただきたいこと

代理の方がリサイクル届出書を提出している場合、建設工事取止届は(リサイクル届出書を提出した時と)同じ代理の方が提出してください。

提出書類

※下記の2の様式(委任状)は愛知県建築指導課よりダウンロードできます。
なお、市役所建築住宅課窓口でも書類を用意しています。

  1. 建設工事取止届
  2. 委任状
    • 発注者に代わり、代理の方が届け出る場合、委任状が必要です。
    • 押印は不要です。
  3. 市からお渡ししている受領票
  4. 市からお渡ししているステッカー