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市営住宅入居資格審査に必要な書類

ページID:0080264 更新日:2016年9月1日更新 印刷ページ表示

市営住宅入居資格審査に必要な書類

  市営住宅の入居資格審査時には以下の書類が必要です。

  1. 入居希望者全員分の住民票
    ※住民票は「省略されてないもの」をお願いします。
  2. 持ち家がないことが分る書類(アパートの契約書の写し)
  3.  所得証明などの収入のわかる書類(入居者全員分)
    ※申込時期や就職時期により提出書類が変わりますのでご注意ください。
  4. 収入の無い方については扶養・無職を証明するもの。
  5. 1月1日現在の市町村発行の納税証明書
  6. 同意書(入居者が暴力団員でないことを確認するため、警察へ照会します)
  7. 婚約により申込まれる方は、婚約証明書を提出してください。
  8.  次に該当する方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。
    • 母子世帯・父子世帯で申込みする方
    • 内縁関係等で申込みする方
    • 両親が死亡し、兄弟姉妹で申込みする方
    • 別居中の親(子)世帯等と、同居する申込みの方
    • シルバ-ハウジングに単身者で申込みする方
  9. その他(申込む資格及び控除の確認等のために必要な書類等)
    • 障害のある方のいる世帯の方は、障害を証明する手帳等の写し
    • 生活保護を受けている方は、生活保護扶助料の受給証明書
    • 常時介護を受ける方は、介護保険の被保険者証の写し
    • 離婚調停中の方は、裁判所発行の事件証明書等
    • 持家処分により申込みされる方は、不動産の媒介契約書、または競売開始の証明書等
    • 離婚調停中の方は、裁判所発行の事件証明書等
    • 現在、賃貸アパートや借家等に居住されている方は、賃貸借契約書の写し、または家賃の支払済証明書 等(家賃の支払状況が確認できるもの)
    • 原子爆弾被爆者、戦傷病者、引揚者の方は、各々事情を証明する手帳等の写し

必要書類の補足事項

(1)入居者全員分の住民票

  1. 世帯主・続柄・筆頭者氏名が記載された(省略されていないもの)入居家族全員のものを提出してください。(現在は同居していても市営住宅に入居しない方のものはいりません)
  2. 婚約者の方や、内縁関係にある方についても同様に提出してください。内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でもほかに婚姻関係がないことが確認できる場合以外は申込みできません。外国人世帯については領事館等発行の独身証明等(要翻訳)を提出していただきます。(住民票に「同居人と記載されている場合は申込みできません」)

(2)持ち家がないことが分かる書類

  1. 賃貸アパートや借家等に居住されている方は、賃貸借契約書の写し、または家賃の領収書・支払済証明書等、家賃の支払状況が確認できるものを提出してください。(通帳の写しも可)
  2. 親族等の所有する住宅に居住している場合は当該住宅の所有証明書又は課税資産明細書を提出してください。
  3. 持家処分により申込みされる方は、不動産の媒介契約書、又は競売開始の証明書等を提出してください。

(3)収入を証明する書類

  1. 市町村発行の所得証明書等(1月1日現在での居住市町村発行のもの)を提出してください。
  2. 申込日現在での申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象となりますので申込家族のうち収入のある方全員の収入を証明する書類を提出してください。
  3. 婚約者の方を除き、申込日現在で収入のある方を退職予定での無職無収入とした申込みはできません。
    婚約者の方が現在収入はあるが、入居指定日までに退職する事を条件に申込みをされる場合は、退職予定証明書(事業所等の証明)を提出してください。
    なお、この場合、蒲郡市が定める入居指定日までに退職してください。(資格審査時に退職予定証明書、入居指定日までに離職票の写し、または退職証明書を提出していただきます。)退職が延期となった場合は収入基準の計算対象となり、入居決定後であっても家賃金額等の変更または、入居資格を喪失する場合があります。
  4. その他、必要に応じて給与所得証明(入居申込書裏面)、源泉徴収票などを提出していただくことがあります。

(4)収入の無い方については扶養・無職を証明するもの

  1. 申込み家族のうち、収入の無い方については、無職の証明または扶養されていることを証明する書類が必要です。
  2. 収入のある方の扶養になっている方は、健康保険証(国民健康保険証を除く)の写しまたは、市町村発行の扶養証明書または非課税証明書等を提出してください。
  3. 最近退職された方は、離職票の写し、または退職証明書(事業所等発行の証明)を提出してください。

(5)婚約により申込まれる方は「婚約証明書」を提出してください

 婚約により申込まれる方は、蒲郡市が定める入居指定日から10日以内に申込家族のうち1名は必ず入居し、3か月以内には、申込家族全員が入居してください。
(入居後、世帯全員の住民票を提出していただきます。婚約者の方は婚姻届手続終了後の住民票を提出してください)
 なお、婚約により申込まれた方で、申込日現在で婚約中であっても申込日以降に婚約解消となった場合は、入居の資格を失います。また、既に住宅に入居している場合は、その住宅を明け渡していただきます。
 婚約者の方で、退職することを条件に申込みされた方は、入居指定日までに退職してください。
(入居申込時に退職予定証明書、入居指定日までに離職票の写し、または退職証明書を提出していただきます)
 退職が延期となった場合は家賃金額等の変更または、入居資格を喪失する場合があります。

備考

 書類審査の結果、不明な点がある場合は、事情に応じて必要な書類を提出していただきます。
 また、提出書類の内容について、勤務先等への照会等実態調査を行う場合があります。