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耐震改修補助に係る税の優遇

ページID:0187053 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

耐震改修に係る税の優遇

 耐震改修に係る税の優遇を受けるには、建築住宅課等が発行した証明書を添付して、確定申告(所得税)や税務課(固定資産税)に申告・申請が必要です。

所得税の控除があります

 耐震改修工事を実施された場合、補助の有無に関係なく、一定条件及び期間のもと、所得税額の控除が受けられます。

証明書を発行し、確定申告が必要です。(適用期間:令和5年12月31日まで)

詳しくは国土交通省が発行する耐震改修に係る所得税の特別控除 [PDFファイル/698KB]をご覧ください。

固定資産税の減額があります

 所得税の控除だけでなく、固定資産税の減額が受けられます。120平方メートルまでの住宅部分について1年間ですが固定資産税が1/2になります。

証明書を発行し、税務課に申請が必要です。

詳しくは耐震改修住宅に対する固定資産税の減額の取り扱いについてのページをご覧ください。

 

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