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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

ページID:0227077 更新日:2023年6月8日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行

 人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、低未利用土地等の適切な利用・管理を確保し、さらなる所有者不明土地発生を予防するため、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例が創設されました。

 この特例は、譲渡価格が500万円(一定の場合(※)には、800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

 この特例の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告をする必要があります。蒲郡市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。申告される方は下記をご確認ください。

(※)一定の場合とは、当該低未利用土地等が市街化区域内にある場合です。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合

適用要件

1.譲渡した者が個人であること

2.都市計画区域内の低未利用土地等であること(蒲郡市は市内全域対象) 

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

4.譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと

5.低未利用土地等および低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内の場合には800万円)を超えないこと

※その他、本特例の適用済みである場合やその他の特例に該当しないこと等の要件がありますので、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

申請書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.次のいずれかの書類

 (1)蒲郡市空き家バンクへの登録が確認できる書類

 (2)宅建業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告物

 (3)電気、水道、又はガスの使用中止日が確認できる書類

 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2等)

4.申請する土地等に係る登記事項証明書

5.譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1または2-2)

※「低未利用土地等確認書」は、特例を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

※申請から発行までには、1週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

申請先

蒲郡市役所 建設部 建築住宅課(本館3階)

各種様式

国土交通省のホームページからダウンロードしてください。