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議会の議決を経ずに行った財産の無償貸付に関する報告
議会の議決を経ずに行った財産の無償貸付について
国が施工する国道23号蒲郡バイパスの工事における残土の仮置き場として使用するための土地を令和4年4月1日から無償で貸し付けたことについて、地方自治法第96条第1項第6号に基づき議会の議決に付さなければならなかったものを、議決を経ずに貸し付けていたことが判明しました。
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1 無償貸付した財産の内容
(1)土地 豊川市御津町金野国坂60番4ほか10筆(豊川市との共有) - (2)面積 1,915平方メートル(登記地積)
2 無償貸付の期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日(1年間更新可で令和7年3月31日)まで
3 無償貸付の相手方
国 分任契約担当官中部地方整備局 名四国道事務所長 桑 昌司
4 発覚の経緯
現在の貸付期間が令和7年3月31日までのため、国から継続して使用したい旨の相談があり、過去の資料を確認したところ、令和4年の契約の際、議会の議決を経ていないことが判明したものです。
5 今後の対応
当該手続を遡って有効なものとするべく、市議会3月定例会に、無償貸付の追認を求める議案を提出いたします。
6 再発防止
課内で共有確認できる重要フォルダを設置し、議決案件など継続する場合の事務処理の徹底を図ります。