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蒲郡市暴力団排除条例が施行されます
蒲郡市暴力団排除条例を制定しました
平成23年4月1日から愛知県暴力団排除条例が施行されることにあわせ、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し市民の安全で平穏な生活を確保するため、蒲郡市暴力団排除条例を制定しました。
愛知県にあわせ、4月1日から施行します。
主な内容
1目的(第1条)
暴力団の排除について、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となる事項等を定めることにより、市、市民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、地域経済の健全な発展に寄与し、市民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。
2 基本理念(第3条)
暴力団の排除は、暴力団を利用しない、暴力団に協力しない、暴力団と交際しないことを基本とし、市、市民、事業者が相互に連携、協力して推進されなければならない。
3 市の責務(第4条)
- 市民及び事業者の協力を得て、県その他の団体と連携し、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
- 暴力団の排除に資する情報を知ったときは、関係機関に情報提供する。
- 市民等が暴力団の排除活動に自主的に取り組むことができるよう支援を行う。
4 市民等の責務(第5条)
- 市民は、暴力団の排除に自主的にかつ相互に連携して取り組むよう努め、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努める。
- 事業者は、その行う事業により暴力団の利益にならないようにし、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力する。
- 市民等は、暴力団排除活動に資する情報を知ったときは、関係機関に情報提供するよう努める
5 市の事務及び事業における処置(第6条)
市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団の利益になることとならないように、暴力団の排除のために必要な処置を講ずるよう努める。
6 公の施設の利用における措置(第7条)
市長、市教育委員会、指定管理者は、公の施設が暴力団に利用されることにより当該暴力団の利益になると認められるときは、当該許可をしないこと、又は当該許可を取り消し、利用の中止を命ずることができる。
7 青少年に対する指導等(第8条)
市は、県その他の団体と連携し、青少年が暴力団に加入しないよう、暴力団に対する正しい理解の下に行動できるよう、青少年に対する指導・助言等の取組を行うよう努め、保護者等が、青少年に対して適切な処置を講ずることができるよう支援を行う。
8 暴力団員の社会復帰(第9条)
市は、市民等の理解を得て、暴力団員が暴力団から離脱することを促進し、その社会復帰を支援するよう努める。
9 広報及び啓発(第10条)
市は、県その他の団体と連携し、暴力団排除に関する広報・啓発を行う。
暴力団排除の取り組み
平成23年4月1日、蒲郡市長と蒲郡警察署は、暴力団の排除を徹底するため、相互の連絡協議体制の確立に関し「蒲郡市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「蒲郡市の公の施設の利用からの暴力団排除に関する合意書」を締結しました。