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はかりの定期検査のご案内(令和5年度5月実施)
令和5年度 特定計量器定期検査の実施
取引・証明に使用するはかりは、2年に1度、事業所の所在地を区域として定期検査を受検することが義務づけられています。
検査対象となるはかりを未検査のまま取引・証明に使用すると、計量法違反となる恐れがあります。
まだ検査を受けていない方は、速やかに検査機関にご相談の上、近隣市町村での集合検査や代検査等を受けてください。
検査が必要なはかりの例
- 薬局で薬の調合に用いる場合
- 商店等で商品の販売に用いる場合
- 病院・学校等で体重測定に用いる場合
- 宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用する場合
- 飲食店・小売店などでグラム表示のある食品や製品を計量する質量計
注意事項
・家庭用のはかりは、取引・証明に使用できません。
(家庭で使用されるヘルスメーター・キッチンスケール等のはかりは、一般的には家庭用で使用する目的で製造されたもので、下図の一番右に示すマークがついています。)
・目安として使用するはかりは検査の対象ではありません。
・定期検査対象となるはかりの検査を受けていない場合や、基準不適合・検査不合格のはかりを取引・証明行為に使用した場合、計量法に基づき懲役・罰金等の罰則が科されることがあります。
検査日程表(蒲郡市内)
検査日 |
場所 |
時間 |
---|---|---|
令和5年5月16日(火曜日) | 蒲郡市形原公民館 |
午前10時から午後3時まで(正午から午後1時を除く) |
令和5年5月17日(水曜日) | 蒲郡市役所 北棟集会室 | |
令和5年5月18日(木曜日) | 蒲郡市役所 北棟集会室 | |
令和5年5月19日(金曜日) | 蒲郡市三谷公民館 |
その他定期検査が免除される場合があります
- 使用開始後初めての定期検査に当たる場合(検査証印等が付された年月によって異なります)
- 他市町村地域で検査を受けた検査済みのはかりを蒲郡市の事業所で使用している場合
検査方法
検査名 | 実施内容 | 手数料 |
---|---|---|
集合検査 | 上記の日程で検査を行いますので、会場に検査対象となるはかりを持参してください。 |
集合検査手数料早見表 [PDFファイル/128KB] |
所在場所検査 |
運搬が困難等の理由によっては、そのはかりの使用場所(設置場所)で検査を受けることができます。事前申請が必要です。 ⇒ 所在場所定期検査申請書 [Wordファイル/19KB] / [PDFファイル/85KB] |
所在場所検査手数料 [PDFファイル/212KB] |
代検査 | 定期検査前1年以内に、資格を有する計量士によって検査を受けて届け出をすることで、定期検査が免除されます。 | 計量士によって異なります。 |
お問合せ先
詳しくは次の2機関へお問い合わせください。
一般社団法人 愛知県計量連合会 (愛知県指定計量証明検査機関)
- 〒453-0014 名古屋市中村区則武1丁目9番9号 (側島第二ノリタケビル63号)
- 電話(052)452-1821 FAX(052)452-1822
- ホームページ:http://aichikeiryou.com/
愛知県計量センター
- 〒476-0001 東海市南柴田町口ノ割95番地24 (愛知県 商業流通課)
- 電話(052)603-6300 FAX(052)603-1396
- ホームページ:http://www.pref.aichi.jp/0000002828.html
- Email:keiryo-center@pref.aichi.lg.jp