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クーリングオフ制度のご案内
クーリング・オフの基礎知識
消費者が物を買う場合、「買います」という申込みに対し、販売会社が「売ります」という承諾をしたときに契約は成立します。いったん成立した契約は、たとえ口約束であっても守らなければなりません。
これが、契約の原則です。
しかし、訪問販売では不意打ちに勧誘され、商品知識もなく判断をする時間もないまま契約をしてしまったり、また、電話勧誘販売では、訪問販売と共通した問題点と、内容を理解できず、誤解したまま契約をしてしまうという問題点もあり、消費者側に不利な場合があります。
このようなときのため、一定期間内であれば、消費者が一方的に解約できる制度が「クーリング・オフ(無条件解約)」制度です。
具体的な手続き
クーリングオフは書面で
訪問販売や電話勧誘販売では、契約書や申込書などの書面の交付を受けた日から8日以内に書面で行います。
(消印が期間内であれば有効です)
書き方の例(はがきの場合)
記載内容(裏面)
- 申込み日(または契約日)
- 販売会社名
- 担当者名
- 商品名(または権利名、役務名)
- 「以上の申込みを撤回(または契約を解除)します。
- はがきを出す日付
- 契約者住所
- 契約者氏名
※宛先は必ず会社の代表者宛とします。特定記録郵便か簡易書留で出す。
ハガキの両面コピーをとり、郵便受領書とともに大切に保管する。(解約通知した証拠は残すこと)
クーリング・オフ期間
訪問販売に該当する場合 |
契約書面を受け取った日からその日を含めて |
---|---|
電話勧誘販売に該当する場合(資格商法など) |
契約書面を受け取った日からその日を含めて |
特定継続的役務提供に該当する場合 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、 パソコン教室、美容医療の7役務(サービス)が対象) |
契約書面を受け取った日からその日を含めて |
訪問購入 |
契約書面を受け取った日からその日を含めて |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) |
20日間 |
クーリング・オフができない場合
一般の店舗販売や通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません(特定継続的役務提供を除く)。
また、訪問販売であっても、法で指定されていない商品などや、開封したり、一部使ってしまった健康食品・化粧品・洗剤などの消耗品、乗用車、現金で3,000円未満の商品については適用されません。
リース契約はクーリングオフできません。
※自主的にクーリングオフ制度を設けている業者もあります。
クーリング・オフって、どんな効果があるの?
- 支払ったお金は、速やかに業者に返金してもらえます。返金の費用(銀行振込の手数料など)は、業者に負担してもらえます。
- 受け取った商品を、業者に返す費用は、業者に払ってもらえます。商品を送り返すときも、着払いにすることです。
- 業者に、損害賠償や違約金を払う必要はありません。契約書に損害賠償の定めがあっても、払う必要はありません。
- サービス提供の場合(施設などに利用権、家屋の修理などのサービスの提供)は、すでに提供を受けた場合でもお金を支払う必要はありません。
- 土地や建物の状態が、前の状態から変更されたときは、業者に対して、業者の費用で元通りにすることを請求できます。
外部サイト
下記のサイトでも、クーリング・オフについて解説されています。
クーリング・オフに関する相談窓口
クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合は、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
東三河消費生活 蒲郡センター
愛知県蒲郡市旭町17-1 蒲郡市役所新館2階 消費生活相談室内
TEL:0533-66-1204
平日の午前9時から午後4時30分までご利用いただけます。
(※勤務体制の変更等により、時間内であっても相談員が不在となる場合があります。)
東三河消費生活 総合センター(豊橋)
愛知県豊橋市今橋町1 豊橋市役所東館12階
TEL:0532-51-2305
平日の午前9時から午後4時30分までご利用いただけます。
(※勤務体制の変更等により、時間内であっても相談員が不在となる場合があります。)
愛知県消費生活総合センター(名古屋)
愛知県名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター1階
TEL:052-962-0999
平日は午前9時から午後4時30分まで、土日は午前9時から午後4時までご利用いただけます。
(※勤務体制の変更等により、時間内であっても相談員が不在となる場合があります。)