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生活道路における自動車の法定速度が30km/hになります
生活道路における自動車の法定速度が30km/hになります
改正道路交通法の施行により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が従来の60km/hから30km/hに引き下げられます。
より一層安全運転に努めましょう。
生活道路とは?
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路です。
道路標識・道路標示がある場合
道路標識や道路標示により最高速度が示されている道路では、その速度が制限速度となります。
・中央線がない道路で40km/hの速度標識があった場合の制限速度は、40km/hです。
・中央分離帯や中央線があっても速度標識が40kmの場合の制限速度は、40km/hです。詳細は警察庁ホームページをご覧ください。
関連ページ(外部リンク)
「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html

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