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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
1 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者のうち農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画の達成が実現可能であると見込まれ、交付期間と同期間、同程度の営農を継続することが見込まれる者に対して、予算の範囲内で資金を交付します。
2 交付金額及び交付期間
交付期間1年につき1人あたり最大150万円を最長3年間交付します。
3 交付要件
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)は、原則50歳未満の独立・自営就農し以下の要件を満たす方に交付されます。
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強
い意欲を有する独立・自営就農であること。
2 青年等就農計画等が農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、計画の達
成が実現可能であると見込まれること。
3 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること、あるいは農地中間管理機構か
ら農地を借り受けていること。
4 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと、かつ、農の雇用事業に
よる助成を受けたことがないこと。
5 前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
6 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設において保証等に加入しているこ
と。
詳しくは国(農林水産省)のホームページを御覧ください。
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強
い意欲を有する独立・自営就農であること。
2 青年等就農計画等が農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であり、計画の達
成が実現可能であると見込まれること。
3 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること、あるいは農地中間管理機構か
ら農地を借り受けていること。
4 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと、かつ、農の雇用事業に
よる助成を受けたことがないこと。
5 前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
6 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設において保証等に加入しているこ
と。
詳しくは国(農林水産省)のホームページを御覧ください。