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農地について相続等により権利取得した場合の届出書

ページID:0011927 更新日:2019年5月1日更新 印刷ページ表示

農地について相続等により権利取得した場合の届出書

概要

農地を相続等により権利取得した時に申請します。

  • 届出が必要な権利取得は、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、
    法人の合併・分割、時効等です。
  • 届出の期限は、農地の権利取得を知った日から、おおむね10か月以内の期間。
  • なお、この届出は農地について権利取得の効力を発生させるものではありません。

用紙サイズ

A4縦

提出部数

2部

窓口

  • 蒲郡市農業委員会(市役所新館2階農林水産課内)
  • 受付:随時
  • 郵送での提出も可能ですが、切手を貼った返信用封筒(受理通知書交付用)を必ず同封してください。

書式

記入上の注意

  • 添付書類は、相続登記が完了している場合のみ、登記事項証明書(登記完了証又は全部事項証明書)のコピーを添付してください。
  • また、権利取得した方が複数人の場合、または農地が複数筆の場合は、別紙(任意の様式で可)に記載のうえ添付してください。
  • 相続人の方以外が届出の提出、受理通知書の受領を行う場合には、委任状が必要です。
  • 詳しい内容については事前に農業委員会に確認してください。
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