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都市計画法第34条第12号区域について

ページID:0217500 更新日:2022年2月16日更新 印刷ページ表示

都市計画法第34条第12号区域について

概要

 市街化調整区域では、工場などの建築物を建築する場合には愛知県の許可を取得する必要があります。この許可の基準の一つとして、蒲郡市都市計画マスタープランで工業系の土地利用が位置づけられたエリアのうち、蒲郡市から愛知県に申出をした区域については、特定の業種であれば、工場・研究所を建築することができる、というものがあります。
 この申出をした区域が、【都市計画法第34条第12号区域】です。


 蒲郡市では、広域幹線軸である国道23号蒲郡バイパスを活用した、市街地への交通負荷を抑えた工場・研究所の誘致につながる産業振興施策の一つとして、法第34条第12号区域の申出を行いました。


 詳細については、都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について(愛知県建築指導課(外部ページ))をご覧ください。

所在地

 蒲郡市清田町上大内・東大内地内(詳しくは申出区域図をご覧ください)

  申出区域図 [PDFファイル/895KB]

立地可能業種

 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に基づく東三河の集積業種

  東三河地域の集積業種 [PDF/137KB]

 

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