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【市内事業者の皆様へ】職場での新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力をお願いします!

ページID:0220808 更新日:2021年8月18日更新 印刷ページ表示

市内事業者の皆様向けの新型コロナウイルス感染症拡大防止ポスター画像です。 

職場での新型コロナウイルス感染症拡大防止の周知・啓発にご協力をお願いします!

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、様々な対策が全国規模で実施されているところですが、この度、市内事業者の皆様に職場で取り組んでいただける感染拡大防止策についてまとめたポスターを作成いたしました。

ぜひ、職場への掲示等にご活用いただき、従業員の皆様にも職場での感染拡大防止に努めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

-新型コロナウイルス感染症拡大防止のために- 職場で取り組める対策のヒント [JPGファイル/1.38MB]
(右クリック→「対象をファイルに保存」「名前を付けてリンク先を保存」等で保存の上、印刷して掲示をお願いします)

なお、大きいサイズでの印刷が困難な場合は産業政策課にて印刷・配布いたしますので、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。

感染拡大防止のその他のヒント

厚生労働省ホームページ「健康や医療相談の情報」などを参考に、業種・業態・職種等に応じて、可能な限り対策を講じていただき、感染拡大防止にご協力いただきますようお願いいたします。

感染防止のための基本的な対策

咳エチケットの徹底

咳エチケットを従業員全員に周知し、徹底を求める。

手洗い・消毒等の徹底

こまめな手洗いの重要性を従業員全員に周知し、徹底を求める。

○人がよく触れる箇所の拭き取り・消毒を行う。

日常的な健康状態の確認・報告

出勤前に体温を確認するよう従業員全員に周知し、徹底を求める。

○出社時等に、従業員全員の体調(風邪症状や発熱の有無等)を確認する。また、そのような症状が出ている場合に上司等に報告するよう求める。

その他の対策

長時間の時間外労働を避けるなど、従業員に疲労が蓄積しないよう配慮する。

十分な栄養摂取や睡眠の確保を従業員全員に周知し、意識するよう求める。

クラスター(集団感染)発生防止のための対策

基本的な事項(3つの「密」を避ける)

○(1)換気の悪い密閉空間、(2)多くの人が密集、(3)近距離(密接状態)での会話や発声、の3つの条件を同時に満たす社内行事等を控える

換気の悪い密閉空間の改善

○職場の建物が機械換気(空調設備、機械換気設備)の場合、ビル管理法令の空気環境の基準が満たされているか確認する。

○職場の建物の窓が開く場合、1時間に2回程度、窓を全開して換気する

○電車等の公共交通機関を利用する際、窓開けに協力するよう従業員全員に周知する。

多くの人が密集する場所の改善

在宅勤務テレワークを推進する。

時差出勤自転車通勤の活用を図る。

テレビ会議等により、人が集まる形での会議等をなるべく避ける。

○対面での会議やミーティング等を行う場合、人と人との距離を2メートル以上取るようにする。

社員食堂での感染防止のため、座席数の削減・換気・昼休み等の休憩時間の調整等を行う。

○密閉・密集状態になりがちな喫煙場所の利用を制限する。

近距離(密接状態)での会話や発声の抑制

○職場内でなるべく人と人との距離を取り、密集しないよう努める。必要に応じて、窓口にビニールシートやアクリル板等を設置し、飛沫の飛散を防ぐ。

○外来者、顧客、取引先との対面での接触をなるべく避け、接触する場所を玄関などに限定する。

風邪症状が出た場合等の対応

○風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」を従業員全員に周知し、徹底を求める。

「新型コロナウイルス感染症についての相談の目安」や、最寄りの相談先を従業員全員に周知する。

新型コロナウイルス感染症の陽性者等が出た場合の対応

陽性者等に対する不利益な取り扱い・差別禁止の明確化

○新型コロナウイルス感染症に陽性であると判明しても、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないことや、差別的な取り扱いを禁止することを従業員全員に周知し、徹底を求める。

陽性者・濃厚接触者が出た場合の把握・対応

○新型コロナウイルス感染症の陽性者であると判明した場合は、速やかに職場に電話・メール等により連絡することを従業者全員に周知し、徹底を求める。

○新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接触があり、保健所から自宅待機等を要請された場合は、速やかに職場に電話・メール等により連絡することを従業員全員に周知し、徹底を求める。

○新型コロナウイルス感染症の陽性者であるとの報告を受け付け・取りまとめる部署(担当者)や、情報を取り扱う部署(担当者)の範囲を決め、従業員全員に周知する。

○新型コロナウイルス感染症の陽性者・濃厚接触者が判明前に出社していた場合、どのような対応をとるかルール化し、従業員全員に周知する。

その他の対応

○濃厚接触者への対応等、必要な相談を受け付けてくれる「最寄りの保健所」、「帰国者・接触者相談センター」の連絡先を確認する。

感染防止に向けた行動変革

事業所のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、各種対策の実行に取り組む。

○安全衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止をテーマとして取り上げ、職場の実態を踏まえた上で実現可能な対策を議論し、実行する

 

新型コロナウイルス感染症についての相談の目安、最寄りの保健所、帰国者・接触者相談センターについて

新型コロナウイルス感染症についての相談の目安

 次の症状がある方は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。

 (1) 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です)

 (2) 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。 

 (3) 高齢者や基礎疾患等のある方は、(1)または(2)の状態が2日程度続く場合。

詳しくは、相談・受診の目安(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

最寄りの保健所、帰国者・接触者相談センターの連絡先

一般相談窓口 (上記の「相談の目安」を満たさないものの、類似した症状・心配な症状がある場合)

(1)豊川保健所 一般相談窓口 

TEL 0533-86-3188

※平日午前9時から午後5時まで

 

(2)愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 感染症グループ

TEL 052-954-6272

※午前9時から午後5時まで(土日祝も対応)

帰国者・接触者相談センター (上記の「相談の目安」を満たす症状がある場合)

豊川保健所 帰国者・接触者相談センター

TEL 0533-86-3177

※平日午前9時から午後5時まで通常対応、夜間・土日祝はオンコール対応