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米国の関税措置に関する相談窓口等のリンク集
相互関税に関する米国大統領令により令和7年4月5日に追加の10パーセントの従価税率の関税が課され、同年同月9日に国別税率が課されることとなりました。同日に、米国に報復措置を講じていないことを条件で相互関税について、税率の一部の適用を90日間停止すると表明されました。
蒲郡商工会議所を始めとして下記に各機関による米国の関税措置に対する相談窓口等のリンクをまとめましたので、参考までにご覧ください。
なお、お近くの金融機関でも米国の関税措置に関する相談窓口の設置をされているところがあります。
蒲郡商工会議所を始めとして下記に各機関による米国の関税措置に対する相談窓口等のリンクをまとめましたので、参考までにご覧ください。
なお、お近くの金融機関でも米国の関税措置に関する相談窓口の設置をされているところがあります。
蒲郡商工会議所
米国の自動車関税発効等を受けて、本所に特別相談窓口を設置致しました。
経済産業省中部経済産業局
自動車部品メーカー等、米国による自動車等に対する追加関税措置の影響が懸念される企業からの様々な相談を受け付ける窓口として、本日、「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置。
愛知県
米国の関税政策転換の影響を受ける県内の中小・小規模企業者の相談窓口及び資金繰り支援について、相談窓口としてあいち国際ビジネス支援センターに国際ビジネスに関する相談対応、愛知県中小・小規模企業総合相談窓口で資金繰りや経営等に関する相談対応(相談内容により窓口が異なります)の他、資金繰り支援を実施。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)
米国自動車関税措置等により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象として、経営上の相談を受け付けるため、米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口が設置されました。

○米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口
中部本部 企業支援部 企業支援課
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階
電話:052-220-0516
中部本部 企業支援部 企業支援課
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階
電話:052-220-0516
※中小機構とは、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関
JETRO(日本貿易振興機構)
米国関税措置等に伴う日本企業相談窓口の設置。
※新規での相談には、お客様情報の登録・確認・変更ページが必要
※ジェトロとは貿易・投資促進と開発途上国研究を通じ、日本の経済・社会の更なる発展に貢献することを目指す機関
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫とは、国民生活の向上を目的とする政策金融機関です。一般の金融機関が行う金融を補完することで、中小企業や小規模事業者、農林水産業者などの資金調達を支援する機関。
愛知県信用保証協会
「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を開設しました。
米国自動車関税措置等により影響を受けた中小企業・小規模事業者からの相談を受ける「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を開設しました。
米国自動車関税措置等により影響を受けた中小企業・小規模事業者からの相談を受ける「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を開設しました。