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【新型コロナウイルス関連】【終了済】危機関連保証制度の対象となる「特例中小企業者」の認定書を発行します

ページID:0321230 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ【令和4年1月4日更新】

この認定制度の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了いたしました。

○融資や補助金の申請にあたって売上減少の認定書が必要な場合は、セーフティネット保証4号認定・5号認定の利用をご検討ください。(※期間・業種の定めがあります)

 


下記は、令和3年12月31日まで実施していた当制度の概要です。

危機関連保証制度とは

危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック・東日本大震災等並みに短期間かつ急激に落ち込むことによって中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。

危機関連保証による融資を受けるためには、中小企業信用保険法第2条第6項に定める「特例中小企業者」であることの認定書が必要となります。

 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響による信用収縮に対し、当制度が発動されています。

詳しくは、中小企業庁の危機関連保証のご案内ページをご覧ください。

 

※セーフティネット保証の認定については、当市のセーフティネット保証認定ご案内ページをご覧ください。

認定条件

認定の要件として、下記(1)(2)をどちらも満たす必要があります。

(1)原則として最近1か月間の売上高が、前年同月比で15%以上減少していること。

   かつ、

(2)その後2か月間を含む3か月間の売上高見込が、前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。

 

※創業から3か月以上1年1か月未満の事業者の場合、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。【令和2年5月29日更新】

 (1)原則として最近1か月の売上高が、その月を含む最近3か月の売上高の平均に比べて15%以上減少していること。

 (2)原則として最近1か月の売上高が、令和元年12月の売上高に比べて15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高見込みが、令和元年12月の売上高の3倍に比べて15%以上減少していること。

 (3)原則として最近1か月の売上高が、令和元年10月から12月までの売上高の平均に比べて15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高見込みが、令和元年10月から12月までの3か月間の合計売上高に比べて15%以上減少していること。

必要書類

認定書をご希望の方は、下記の書類を揃えて、観光商工課 商工担当までご提出ください。

 (1)申請書(要署名・押印)2枚
   ※同じ内容のものを2枚ご提出ください。1枚を申請書、1枚を認定書として使用します。

 (2)売上高及び売上見込み明細表(要署名・押印) 1枚
   ※下記の様式、または任意の書式に必要な数値を記入の上ご提出ください。

 (3)【法人】直近1期の決算書の写し 1部
    【個人】直近1期の確定申告書の写し 1部

   その他、申請書に記載した売上高・売上見込が証明できる資料
   ※以下の例や下記のQ&Aを参考にご提出ください。

  • 前期の決算書(貸借対照表、損益計算書など)の写し
  • 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)または確定申告書の写し、もしくは、最近1か月間の売上高を証明できる資料
  • 最近3か月間の売上高の実績見込みを証明できる資料

 (4)登記事項証明書(履歴事項もしくは現在事項全部証明書)(写しでも可)1部

 (5)(金融機関が代理で提出する場合のみ)委任状
   
※事業者が直接提出する場合は不要です。

申請書様式 【令和3年2月25日更新】

(1)申請書兼認定書   [Wordファイル/22KB]/    [PDFファイル/114KB]

(2)売上高・売上見込明細表(危機関連保証用) [Excelファイル/15KB] / [PDFファイル/63KB]
  ※この表に加え、対象となる前年3か月分の売上実績が分かる資料を添付してください。

(3)委任状(セーフティネット4号・5号・危機関連共通) [Wordファイル/18KB] / [PDFファイル/56KB]

※前々年比較で申請の場合

(1) 申請書兼認定書  [Wordファイル/24KB] /  [PDFファイル/110KB]

(2) 売上高・売上見込明細表(危機関連保証用)  [Excelファイル/16KB] /  [PDFファイル/58KB]

     ※委任状に変更はありません

※創業要件を使用される場合はお手数ですが観光商工課までご連絡ください。

申請いただく際の注意点

・この証明書は危機関連保証の申込にのみ有効です。その他の用途(セーフティネット保証等)では利用できません。

・融資を受ける際には、市長の認定書の発行を受けた後、別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。(認定書は、融資実行を確約するものではありません。)

・毎月の締日が1日から30日でない場合は、該当する期の1か月分(例:2月20日から3月19日まで、3月5日から4月4日まで、など)の売上高を記入してください。

 ただし、経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)より前の期間を含むことはできません。

認定書の有効期間について【令和2年12月28日更新】

認定書の有効期間は認定書に記載された日と経済担当大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

売上高等の減少要件について【令和3年2月15日更新】

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に売上高等が減少した場合、影響を受けた月以降の売上高は比較対象に入らず、前々年の同期との比較対象となります。

例:令和3年4月申請、コロナの影響を令和2年4月から受けた場合

直近月(実績):令和3年3月 その後2か月(見込み):令和3年4月、5月

前年(実績):令和2年3月、平成31年4月、令和元年5月

前々年比較で申請の際の追加資料について

・前年、前々年の売上高明細(法人:法人概況説明書等、個人:青色申告決算書、試算表、売上台帳等)

・理由書 [PDFファイル/42KB]

※理由については新型コロナウイルス感染症に起因するものに限ります。

※疑義が生じた場合、追加のヒアリング、添付資料をお願いする場合があります。

よくある質問(危機関連保証)

Q:「売上高が証明できる資料」とは?

 A:直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。前年分については原則として決算書を指します。消費税を含めるかどうかについては、前年の決算書に合わせてください。


Q:「直近1か月の売上高」とはいつの売り上げか?

 A:原則として、申請日の前月1か月間を指します。
 (例:令和2年4月に申請する場合→令和2年3月1日から3月31日までの売上)


Q:「直近1か月の売上高」を証明する資料(試算表等)の作成が間に合わない場合、どうすればよいか。

 A:出納帳簿や受注管理表の写し等、1か月間の売上高が何らかの形で判断できる書類があれば、そちらをご提出ください。
  


Q:登記事項証明書(登記簿の写し)は、何か月以内のものを提出する必要があるか?

 A:内容が最新であれば、特に期間の定めはありません。


Q:売上高減少率の小数点以下の扱いはどのようにすればよいか?

 A:小数点以下第2位を切り捨てて、第1位まで記載してください。(例:25.58%→25.5%)


Q:認定期間内に融資を受けられなかった場合、どうすればよいか?

 A:期限が切れた認定書は無効となります。認定が必要な場合は、お手数ですが再度ご申請ください。
   ※前回申請から再申請が月をまたいだ場合、「直近1か月」「その後2か月間」がずれますのでご注意ください。


Q:(金融機関向け)委任状の受任者は誰にすればよいか?

 A:実際に市の窓口に提出に来られる職員の方の記名・押印をお願いします。


Q:この認定に関連した補助制度はあるか?

 A:愛知県制度融資のうち、新型コロナウイルス感染症対策に関連した融資を受けられた際にかかる信用保証料・利子を補助する制度がございます。

  詳しくは、中小企業者向け信用保証料・利子補給補助金のページをご覧ください。


Q:令和2年1月29日から令和2年7月31日までに発行した認定書については、期間延長のただし書きが無くても、8月31日まで有効となるのか?【令和2年5月29日更新】

 A:有効です。ただし書きが無い旧様式の認定書であっても、認定日が延長対象期間内であれば8月31日まで有効となります。

危機関連保証に関するお問い合わせ先

○危機関連保証の詳細については、愛知県信用保証協会にお問い合わせください。

○当制度を含めた融資全般については、各金融機関にご相談ください。

○認定書発行に関しては、観光商工課 商工労政担当にお問い合わせください。

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