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アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区

ページID:0151225 更新日:2016年12月9日更新 印刷ページ表示

アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区

 中部地方において、航空宇宙産業を自動車産業に続く産業として育成する目的で、国が指定する国際戦略総合特区で、指定されることにより規制緩和や各種支援制度が活用できます。平成28年11月に、航空宇宙産業に携わる市内の企業がこの特区区域に指定され、蒲郡市もこの特区に参画することになりました。

これを機に、蒲郡市においても航空宇宙産業の誘致や新規参入に弾みがつくものと期待されます。

詳細はこちら(特区のホームページ)をご覧ください(外部サイト:別ウィンドウで開きます。)

蒲郡市に関連する特区参画企業・団体

航空宇宙産業に携わる企業・団体

金融上の支援窓口となる金融機関

特区構成員の指定金融機関(外部サイト:別ウィンドウで開きます。)

特区区域が存在する自治体

蒲郡市

規制緩和・支援制度

規制の特例(工場等新増設促進事業)

特区計画の認定を受けた市町村は、工場立地法に係る緑地規制等(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上)を条例により緩和することが可能となります。

※蒲郡市については、現在特区による緑地緩和制度はありません。

税制上の支援(国際戦略総合特区設備等投資促進税制)

特区計画に定められた事業を行うために設備等を取得した場合に、法人税の特別償却または税額控除が可能となります。

※特別償却の割合:取得価額の40%(建物等20%)

※税額控除の割合:取得価額の12%(建物等6%)

金融上の支援(国際戦略総合特区支援利子補給金)

特区計画に定められた事業を行うために指定金融機関からの融資を受ける場合に、政府から金融機関に対し利子補給金(補給率0.7%以内:5年間)が支給されます。

産業立地促進税制(不動産取得税の免除)

愛知県独自の支援制度として、航空宇宙産業の製造業については、土地や家屋を取得した際に課税される不動産取得税が免除されます。

詳細はこちら(愛知県産業立地通商課のホームページ)をご覧ください(外部サイト:別ウィンドウで開きます。)

対象事業

航空宇宙関連産業の製造業

対象区域

  1. アジアNO.1航空宇宙産業クラスター形成特区の区域
  2. 特区の区域が存在する市町村(蒲郡市は該当)の申出に基づき知事が指定した区域

※(2)については、工業専用地域・工業地域・準工業地域・マスタープランに位置付けがある区域に限られます。

対象となる不動産

家屋:事業のために、対象期間中に新築された家屋

※新築の日が対象期間後であっても、土地取得から3年以内ならば対象となります。

土地:対象期間中に取得し、その取得の日から3年以内に対象家屋を取得した場合の敷地

要件(次の全てを満たすことが必要です。)

  1. 設備投資額(家屋・償却資産の取得額)が1億円以上
  2. 常時雇用する労働者が5人以上
  3. 原則、家屋取得後6ヶ月以内に事業を開始すること
  4. 事業開始日から3ヶ月間の免除対象事業にかかる生産額または売上額が過半であること

対象期間

対象地域の指定があった日から平成31年3月末まで

問い合わせ先

  • 蒲郡市 産業振興部産業政策課 TEL0533-66-1211
  • 愛知県 経済産業局産業部産業振興課 次世代産業室 TEL052-954-6349