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労働(最低賃金、各種相談窓口など)

ページID:0201261 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

労働

ここでは、労働に関する情報を掲載しています。

令和6年4月1日更新

愛知県東三河総局(産業労働課)の相談窓口開設時間を変更しました。
(旧)午前9時から午後5時半まで→(新)午前9時から午後5時まで

巡回労働相談の予定を更新しました。

令和5年12月15日更新

愛知県特定最低賃金の情報を更新しました。

令和5年10月1日更新

愛知県最低賃金の情報を更新しました。

 


 

最低賃金

愛知県最低賃金は、時間額1,027円です。(令和5年10月1日から適用)

愛知県特定最低賃金(令和5年12月16日から適用)

※指定された業種以外は、愛知県最低賃金が適用されます。

愛知県最低工賃(車両電気配線装置製造業)(平成30年3月25日から適用)

 愛知県の最低賃金

労働相談の窓口

巡回労働相談(予約制)を実施しています

  • とき : 毎月 第2水曜日
  • 場所 : 蒲郡市役所産業振興部会議室
  • 時間 : 午後1時から午後2時 ・ 午後2時から午後3時 ・ 午後3時から午後4時 の各1時間を単位とします。
  • 相談内容: 職場での悩み事、困りごと (解雇、賃金、退職金、労働時間、就業規則、労働契約、ハラスメント、人間関係など)
  • 予約方法: 産業政策課へ相談日前日正午までに電話(0533-66-1119)で予約してください。

令和6年度巡回労働相談日(毎月第2水曜日)

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労働全般・就職に関する相談機関、相談窓口

相談日以外は、下記の相談窓口をご利用ください。

その他窓口の詳細は愛知労働局のページ(相談窓口一覧)をご覧ください。

相談内容

所在地

電話番号

開設日時

愛知県東三河総局(産業労働課)

労働問題全般

豊橋市八町通5-4(東三河総合庁舎)

0532-55-6010
(労働相談専用ダイヤル)

平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

あいち労働総合支援フロア

労働問題全般

名古屋市中村区名駅4丁目4-38 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)17階

052-589-1405

平日の午前9時30分から午後6時まで
土曜日の午前10時から午後5時まで

愛知労働局(総合労働相談コーナー)

労働問題全般

豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)

0532-54-1192

平日の午前9時から午後5時まで

豊橋労働基準監督署

労働条件・安全衛生など

豊橋市大国町111(豊橋地方合同庁舎)

0532-54-1191

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

豊川公共職業安定所蒲郡出張所
(ハローワーク蒲郡)

求人相談・失業保険など

蒲郡市港町16-9

0533-67-8609

平日の午前8時30分から午後5時15分まで※豊橋・岡崎の職業安定所では、平日の時間延長や、隔週で土曜日にも開設しています。

愛知県労働委員会

個別労働関係紛争あっせん

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(愛知県庁内)

052-954-6833

平日の午前9時から午後5時まで

がまごおり若者サポートステーション

無業状態の若者の就業支援

蒲郡市元町9-9

0533-67-3201

(日・月、祝日、年末年始を除く)午前11時から午後7時まで

ヤング・ジョブ・あいち
(愛知わかものハローワーク併設)

若者の就業支援

名古屋市中区錦2-14-25(ヤマイチビル9F)

052-232-2351

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

あいち子育て女性再就職サポートセンター

出産、子育て等で離職した女性の再就職支援

名古屋市中村区名駅4丁目4-38 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)17階

052-485-6996

平日の午前9時30分から午後6時まで
土曜日の午前10時から午後5時まで

マザーズハローワーク

子育て中の女性の就業支援

名古屋市中区錦2-14-25(ヤマイチビル3F)

052-855-3780

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

愛知県立東三河高等技術専門校

職業訓練・職業能力開発

豊川市一宮町上新切33-4

0533-93-2018

 

愛知県(内職相談)

内職相談

名古屋市中村区名駅4丁目4-38 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)17階

052-562-5016

平日の午前9時30分から午後6時まで
土曜日の午前10時から午後5時まで

東三河県民相談室

内職相談

豊橋市八町通5-4(東三河総合庁舎)

0532-52-7337

第2・第4火曜日の午前10時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く)

労働条件相談ほっとライン 労働条件、労働基準関係法令 0120-811-610

平日(水曜日を除く)の午後5時から午後10時まで
土日の午前10時から午後5時

 

最低賃金・最低工賃

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と、特定の産業について地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されている産業別最低賃金があります。

最低工賃制度とは、家内労働法に基づき労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定める制度です。最低工賃が決定されると、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
最低工賃は、地域別、業務別に定められています。

愛知県の最低賃金の詳細及び過去の愛知県最低賃金は厚生労働省のページをご覧ください。

関連リンク