ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 産業振興部 > 産業政策課 > 労働者協同組合について

本文

労働者協同組合について

ページID:0307734 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 労働者協同組合とは、労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

 労働者協同組合法は、令和4年10月1日に施行されました。

概要

基本原理

  • 組合員が出資すること
  • その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  • 組合員が組合の行う事業に従事すること

備えるべき要件

  • 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
  • その行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
  • 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
  • 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
  • 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

特色

  • 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能なため、地域における多様な需要に応じた事業ができる。
    ※許認可等が必要な事業についてはその規制を受ける。
  • NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律の要件を満たし、登記をすれば法人格が付与される(準則主義)。これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人が揃えば設立可能であり、簡便に法人格を取得でき、契約などができる。
    ※都道府県庁の指導監督あり。

など。

 

詳しくは、厚生労働省の知りたい!労働者協同組合法(外部リンク)をご覧ください。

組合設立の流れ

新規設立だけでなく、企業組合やNPO法人からの組織変更も可能です。

詳しくは、知りたい!労働者協同組合法の設立の流れ(外部リンク)をご覧ください。

問い合わせ先

労働者協同組合について

労働者協同組合法相談窓口

TEL:0120-237-297

平日9時から17時まで

知りたい!労働者協同組合法【厚生労働省】(外部リンク)

組合設立について

愛知県労働局労働福祉課

TEL:052-954-6359

平日 8時45分から17時30分まで

労働者協同組合【愛知県労働福祉課】(外部リンク)

※登記後2週間以内に、愛知県労働福祉課に届出が必要です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?