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【事業者向け】【愛知県実施事業】「愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金」のご紹介
愛知県は、障害者の方々が雇用される機会の拡大を目指し、県内事業者に対して「愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金」制度を実施しています。
初めて障害者を雇用した中小企業・小規模事業者の皆さまは、支給対象となる可能性がありますので、ぜひ制度の利用をご検討ください。
詳しくは、愛知県就業促進課のページをご覧ください。
愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金の概要
更新情報【令和6年9月6日更新】
支給額表を更新しました。
主な支給要件
・初めて障害者を雇用し、6か月以上継続雇用していること。
・支給申請時点で、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主であること。
・県内に企業の主たる事業所を有する事業主であること。
※就労継続支援A型の事業を実施している事業主など、支給対象外となる場合があります。詳しくは愛知県 就業促進課の奨励金ご案内ページをご覧ください。
支給額
対象となる障害者の区分 |
支給額 |
---|---|
特定短時間労働者(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者) | 15万円 |
短時間労働者(身体障害者・知的障害者) | 30万円 |
一般労働者(身体障害者・知的障害者・精神障害者) 短時間労働者(精神障害者) |
60万円 |
- 特定短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の者
- 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
- 一般労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間以上の者
対象となる障害者
次の(1)から(3)のいずれかの障害者であり、障害者手帳を取得している方
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
※ただし、特定短時間労働者は、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者に限ります。
申請方法
対象となる障害者を雇い入れた日から6か月経過した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書等の必要書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法に限る。支給申請期限までに必着のこと。)
または持参により、愛知県就業促進課へ提出してください。
申請に必要な書類については、愛知県就業促進課の奨励金ご案内ページをご覧ください。
申請・お問い合わせ先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話 052-954-6367(ダイヤルイン)
Fax 052-954-6927