ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 産業振興部 > 産業政策課 > 蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金

本文

蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金

ページID:0297990 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金

ワーケーションを実施する企業を誘致することで、雇用の維持拡大及び既存施設の利活用の促進を図り、もって地域経済の活性化及び地域課題の解決に寄与するため、蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金を制定しました。

補助対象

法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第6号に規定する公益法人等、同項第7号に規定する協同組合等及び同項第9号に規定する普通法人

(オフィス開設時に法人格を有する見込みのあるものを含む。)

対象業種

制限なし。ただし、オフィス以外の工場、倉庫、店舗等は対象外

交付要件

開設日より前に市内にオフィスその他当該法人が経済活動を行う場所を有していないこと。

申請日までにオフィスの開設及び賃貸借契約を締結していること。

(ただし、賃貸借契約締結の30日前までに必ず事前協議が必要となります。)

市税を滞納していないこと。

宗教活動又は政治活動を目的とするものではないこと。

蒲郡市暴力団排除条例(平成23年蒲郡市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により営業の許可又は届出を要する事業を営んでいないこと。

(次年度以降)補助対象期間の末日において市内に住所を有する常用雇用者(※1)を1名以上雇用していること。

(※1)労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者

補助対象期間

(1)初年度:基準日(※2)から開設日が属する年度の3月31日まで
(※2) 開設日が月の初日である場合は同日。開設日が月の初日以外である場合は開設日が属する月の翌月の初日
(2)次年度以降:当該年度の4月1日から当該年度の3月31日又はオフィス開設日から起算して5年を経過する日まで

補助額

 
補助対象経費

ア)オフィス賃借料(ただし、月額30万円を限度とする)(※3)
(※3 )敷金、礼金、共益費、光熱水費及び駐車場代その他これらに類する諸経費は除く
イ)通信回線料(※4)
(※4) 当該オフィスで利用するインターネット接続、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバー、ドメインの利用料

補助率

1年目:8/10以内

2年目:5/10以内

3年目:4/10以内

4年目以降:2/10以内

補助算定額(※5)の限度額(※5)補助対象経費に補助率を乗じたもの。

1年目:300万円

2年目:200万円

3年目:150万円

4年目以降:80万円
雇用加算額

市内に住所を有する常用雇用者で、次の各号に掲げるものに応じて

当該各号に掲げる額を積算した額。ただし、補助算定額を限度とする。

(1) 雇用保険に加入する者:1人あたり25万円

(2) 雇用保険・社会保険に加入する者:1人あたり50万円

補助額の限度額

1年目:360万円

2年目:240万円

3年目:200万円

4年目以降:100万円

※詳細は「蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金交付要綱」をご確認ください。

注意事項

補助金をはじめて申請するときは、賃貸借契約締結日の30日前までに事前確認を実施する必要があります。

賃貸借契約締結後の事前確認は受付できませんのでご注意ください。

国、県、市その他地方公共団体が実施する他の補助金において、同一の補助事業及び経費の申請を行っている、又はその見込みがある場合は、当該経費は補助対象外となります。

要綱・実施要領・チラシ

蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/244KB]

蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金 実施要領 [PDFファイル/362KB]

様式

第1号様式 交付申請書     [Wordファイル/48KB] / [PDFファイル/111KB]

第3号様式 変更承認申請書  [Wordファイル/17KB] / [PDFファイル/75KB]

第5号様式 中止承認申請書       [Wordファイル/16KB] / [PDFファイル/66KB]

第7号様式 承継承認申請書  [Wordファイル/35KB]   / [PDFファイル/63KB]    

第9号様式 実績報告書    [Wordファイル/47KB] / [PDFファイル/116KB]

第11号様式 請求書       [Wordファイル/29KB]  / [PDFファイル/68KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)