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印鑑登録証(市民カード)、印鑑を紛失した場合
印鑑登録証または登録印鑑を紛失した方
印鑑登録証をお持ちでない場合、印鑑証明の交付を受けることはできません。印鑑登録証や登録印鑑を紛失した場合で今後も印鑑登録が必要であれば、以前の登録を廃止し、新たに印鑑登録していただく必要があります。
印鑑登録の廃止のみの場合(再度印鑑登録しない場合)
印鑑登録証や登録印鑑を自宅以外で紛失された場合は、再度印鑑登録を希望しない場合でも、不正使用防止のため印鑑登録の廃止手続きをしてください。
急を要する場合は、電話で印鑑登録の一時停止をすることもできます。ただし、後日正式に印鑑登録の廃止手続きをしていただきます。
手続き方法
本人が来庁される場合
必要なもの
本人の身分証明書
代理人が来庁される場合
必要なもの
- 代理人選任届
- 代理人の身分証明書
印鑑登録の廃止とともに改めて印鑑登録する場合(印鑑を変更する方)
本人が来庁する場合
必要なもの
- 印鑑登録証(登録印鑑のみ紛失のとき)
- 登録する印鑑
- 本人の身分証明書
手続き場所
- 市民課(平日 受付時間 8時30分から午後5時15分)
- 印鑑登録が再度必要なときは、印鑑登録のページをご覧ください。
代理人が来庁する場合
必要なもの
- 印鑑登録証(登録印鑑のみ紛失のとき)
- 登録する印鑑
- 登録者本人が用意した代理人選任届
- 代理人の身分証明書
手続き場所
- 市民課(平日 受付時間 午前8時30分から午後5時15分)
- 印鑑登録が再度必要なときは、印鑑登録のページをご覧ください。
よくある質問
- 印鑑登録証をなくしてしまったのですがどうすればいいですか?
印鑑登録証の再交付はできません。印鑑登録証の廃止手続きをしていただき、あらためて印鑑登録申請をしていただきます。 - 印鑑登録証明書申請の時に印鑑登録証を忘れてしまっても大丈夫ですか?
印鑑証明の申請には印鑑登録証が必要なため、ご本人であっても印鑑証明は発行できません。 - 印鑑登録の印鑑を変更したいのですがどうすればいいですか?
登録していた印鑑の破損、紛失などにより印鑑を変更する場合は、現在の登録を廃止して新規に印鑑登録することになります。 - 結婚により氏が変わった場合どうすればいいですか?
氏の印鑑を登録されている方に婚姻等により氏の変更があった場合、登録は自動的に廃止されます。必要な場合は、再度印鑑登録申請をしてください。 - 紙の印鑑登録証(旧印鑑登録)を持っていますが、そのまま使えますか?
旧印鑑登録証では印鑑証明の発行ができません。市民カードへの引換えがお済みでない場合は、印鑑登録証の引換えをお願いします。