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戸籍謄本等の第三者請求について

ページID:0309413 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

戸籍法第10条の2の規定に基づき、自己の権利を行使又は義務の履行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある方は、戸籍謄本等の交付請求をすることができます。(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求できる方】

 (1)自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するため戸籍の記載事項を確認する必要がある方

 (2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

 (3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

【明らかにする必要がある事項】

 (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

 (2)権利又は義務の内容の概要

 (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

【請求に必要なもの】

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

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