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DV、ストーカー及び児童虐待等の被害者の住民票等の支援措置

ページID:0152142 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

DV、ストーカー及び児童虐待等の被害者の住民票等の支援措置

ここではDV、ストーカー及び児童虐待等の被害者の住民票等の支援措置について掲載しています。

DV及びストーカー被害者の住民票等の支援措置の制度とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について支援措置を講じ、不当な目的により利用されることを防止することができる制度です。

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申出人の条件(蒲郡市へ申出の場合)

  • 蒲郡市の住民基本台帳に記録されている者
  • DV被害者であり、生命又は身体に危害を受けるおそれのある者、または、ストーカー行為の被害者であり、反復してつきまとい等を受けるおそれのある者、または、児童虐待の被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者
  • 警察へ被害届(相談含む)を提出している者、又は、被害届(相談含む)を提出する予定の者

必要書類

  • 申出書(このページ一番下の配信コーナーに様式があります。)
  • 本人が手続される場合は、申出者の官公署発行の写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 法定代理人が手続をされる場合は、法定代理人の官公署発行の写真付身分証明書及び法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)
  • 任意代理人が手続をされる場合は、任意代理人の官公署発行の写真付身分証明書及び委任を受けている事実を証明できるもの(委任状など)
  • 共通事項として、申出書をすべて記入している、または記入できること。
    申出時に被害の状況などを聞き取りますので、説明できるようにしておいてください。
    詳しい内容につきましては、市民課0533-66-1110までお問い合わせください。

配信コーナー

  .支援措置申請書 [PDFファイル/121KB]

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