本文
住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の閲覧
ここでは、住民基本台帳の閲覧について掲載しています。
住民基本台帳の閲覧について、個人情報保護の観点から閲覧申請方法等について変更していますので申請の際は必ずご覧ください。
住民基本台帳の閲覧制度について
住民基本台帳法の概要
閲覧することができる場合
(1)国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
(2)次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市町村長が当該申出を相当と認める場合
・ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
・公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの など
閲覧の手続等の整備
・閲覧の利用目的、管理の方法、調査研究の成果の取扱い等の明示
・閲覧した事項を取り扱える者の範囲の明確化
・目的外利用の禁止・第三者提供の禁止
・不正閲覧等に対する報告徴収、勧告、命令
・閲覧した者の氏名、利用目的の概要等の公表等
偽りその他不正な手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する制裁措置の強化(過料の引上げ、刑罰規定の新設)
住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況の公表を行ないます。
△上に戻る
住民基本台帳の閲覧の予約方法等
以下の内容をよく読み申請を行ってください。
閲覧できる曜日及び時間
- 市役所開庁日の火曜日、木曜日
午前9時から午後4時まで
但し、正午から午後1時までは閲覧不可
閲覧手数料
- 1人200円
閲覧台帳
- 年4回更新(6月、9月、12月及び3月)
予約方法
- (1)蒲郡市役所市民課へ電話で以下の項目を申し出て予約(0533-66-1109)
- 閲覧理由
- 閲覧希望日及び時間(閲覧希望日の1ヶ月前から1週間前まで予約可能)
- 申請者の名称又は氏名及び所在地又は住所
- 閲覧人数(1日2名まで)
- 行政機関が法令に基づいて行なうもの
- 調査等を行ない、かつ広く公開するもの
- 公共的団体が地域住民の公益性を確保又は高めるために行なうもの
- 営利目的以外の目的で居住関係の確認を行なうもの
- 申請書
- 誓約書(ただし、国等が申請者の場合は不要)
- 申請者が法人の場合、概要の分かる資料(法人登記等の称号、事業目的が明らかなもの)
- 申請者が第三者に閲覧事務の委託等を行っている場合は、それを証する書類
- 個人情報保護及びその取扱の対応についてわかる資料(プライバシーポリシーなど)
- 閲覧対象者に調査や通知等を実施する場合、その書類
(4)閲覧当日、閲覧者の写真付身分証明書と許可書をお持ちください。
※注意事項
閲覧目的以外に閲覧により取得した個人情報を利用し、又は第三者に当該個人情報を提供した場合は、住民基本台帳法第51条により過料に処せられます。
閲覧請求様式
- (様式第1)住民基本台帳閲覧請求書(行政機関用) [PDFファイル/89KB]
- (様式第3)住民基本台帳閲覧請求書(個人又は法人) [PDFファイル/124KB]
- (様式第4)誓約書 [PDFファイル/74KB]