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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省のHPをご確認ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
振り仮名についてのお問い合わせ先
TEL 0570-05-0310(令和7年5月26日までは繋がりません)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の通知が届きます
- 本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が示された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。送付までには施行日(令和7年5月26日)から2〜3ヶ月ほどお時間を頂いてます。令和7年9月になっても通知が届かない場合は本籍のある市区町村へお問い合わせください。
本籍が蒲郡市にある方は令和7年8月上旬から中旬にかけてに通知書がお手元に届きます。送付されましたら記載された氏や名の振り仮名を必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず振り仮名の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏や名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み仮名と同じ場合
届け出は不要です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み仮名と異なる場合
- 振り仮名が誤っている場合は令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
通知の振り仮名が正しい場合、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届け出が無かった場合、本籍のある市区町村長が通知に記載された氏や名の振り仮名を令和8年8月を目途に戸籍へ記載します。
(4)その他の記載
令和7年5月26日以降に出生届、帰化届、国籍取得、就籍届で初めて戸籍に記載がされる方は、届書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に反映されます。
氏名の振り仮名の届け出方法について
届出人
<氏の振り仮名の届け出>
- 通知書に記載された「届出が可能な方」(原則、戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方))
- 筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者
- 配偶者も除籍となっている場合は、子
<名の振り仮名の届け出>
- 18歳以上は、本人
- 15歳から18歳未満は、本人または親権者等の法定代理人
- 15歳未満は、親権者等の法定代理人
※法定代理人が複数いる場合は、そのうちの1名のみの届出で足ります。
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日
届出方法
・市区町村の窓口(全国の自治体で届け出可能)
・マイナポータル(自動で本籍地に届け出されます)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
・郵送(所在地でなく、直接本籍地に届け出してください)
記載できる振り仮名
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。しかしながら既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができます。一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出する必要があります。
<証する書面例>旅券(パスポート)や預貯金通帳等