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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について

ページID:0264195 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

第三者に対して住民票などを交付した場合に本人にお知らせできます。

1 本人通知制度

 委任状を偽造して本人になりすましたり、使用目的を偽って住民票などを不正に取得するなどの事例が発生しています。個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、令和4年4月1日より住民票の写し等の証明書が第三者により取得された事実を通知する「本人通知制度」を導入します。

 (過去には、プライム総合法務事務所が個人情報を大量に不正取得した事件などがありました。)

2 制度の概要

 蒲郡市で事前に登録をしていただくことで、代理人や第三者からの請求により住民票の写しや戸籍謄本・抄本を交付した際に交付したことの事実を後日郵便にて通知します。

3 通知の対象となる証明書

1 住民票の写し(消除された住民票の写しも含む)

2 住民票記載事項証明書

3 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しも含む)

4 戸籍謄抄本(除かれた戸籍謄抄本も含む)

5 戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍の記載事項証明書も含む)

6 磁気ディスクの戸籍または除籍の全部もしくは一部を証明した書面

4 登録することが可能な方

1 本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方

  (消除された住民票または除かれた戸籍の附票に記録されている方を含みます)

2 本市が編製した戸籍に記載されている方(保存している除かれた戸籍に記載されている方を含みます)

5 登録申請の方法

 市役所で登録申請してください。郵便等による登録申請もできます。

 登録される本人または代理人(法定代理人または任意代理人)より申請してください。

6 登録申請に必要なもの登録申請書(下記からダウンロードしてください。また、受付窓口にも設置しています。)

1  蒲郡市本人通知制度事前登録届出書(ダウンロード用)  [PDFファイル/68KB]

2 本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、住民基本帳カード、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証等、その他市長が適当と認める書類)

3 戸籍全部(個人)事項証明書その他その資格を証明する書類(法定代理人が申請する場合)

4 委任状(任意代理人が申請する場合)

7 登録開始日、登録期間

 登録申請を行った日の翌開庁日が登録開始日となります。登録開始日以降の交付請求が通知対象になります。

 登録申請を行った年度末の翌日から起算して5年後が期間満了の日となります。

8 通知の内容

1 証明書の交付年月日

2 交付した証明書の種別(住民票の写しなど)

3 交付した証明書の通数

4 交付申請者の種別

※ 交付請求者の氏名や住所などについては通知することができません。

9 登録の廃止(下記からダウンロードしてください。また、受付窓口にも設置しています。)

 蒲郡市本人通知制度事前登録(変更・更新・廃止) 届出書 (ダウンロード用) [PDFファイル/68KB]

1 登録の廃止の届出があったとき(上記の届出書を使用)

2 登録期間が満了して更新をしなかったとき

3 国外転出、失踪宣告、死亡したとき

4 住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき

5 その他、市長が事前登録を廃止する必要があると認めたとき

 

 

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